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戸籍がない!なぜ?どうしたらいい?

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 戸籍がない。  普通に暮らしているとまずいし気しないのが「戸籍のない生活」。  最近NHKなどでも特集が組まれたりした「戸籍のない子供たち」。  DVなどで、戸籍上の夫から身を隠しているうちにほかの男性との間に子供ができて、戸籍上の夫に居場所がわかるのを恐れて出生届を出さない。  という例が多いらしい。 戸籍が必要となる場面 1、相続手続き被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍が必要。 2、遺言...戸籍がない!なぜ?どうしたらいい?の続きを読む

 戸籍がない。

 普通に暮らしているとまずいし気しないのが「戸籍のない生活」。

 最近NHKなどでも特集が組まれたりした「戸籍のない子供たち」。

 DVなどで、戸籍上の夫から身を隠しているうちにほかの男性との間に子供ができて、戸籍上の夫に居場所がわかるのを恐れて出生届を出さない。

 という例が多いらしい。

戸籍が必要となる場面

1、相続手続き被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍が必要。

2、遺言書を作る時公正証書遺言を作る場合のみに必要。

3、パスポート発給申請をする時切換えや訂正時。

4、生命保険を請求する時。

5、年金を受給する時。

6、本籍地以外の市町村に婚姻届を出す時。

7、運転免許証の収得には本籍欄記載の住民票。

8、そのほか。

戸籍の収得方法

出生届の提出により戸籍が収得できるケース

1、出生の時に父又は母が日本国民であるとき

2、出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であったとき

3、日本で生まれ,父母がともに不明のとき,又は無国籍のとき

出生届による戸籍収得の注意点

・基本的に法律上の配偶者同士の間の子供として出生届は受理される。

・婚姻関係が継続されている場合、血縁上の父を父とする出生届書を提出しても,出生の届出は受理されない。

・婚姻成立の日から200日を経過した後又は離婚後300日以内に出生した子については,婚姻中に懐胎したものと推定する。

・離婚後300日以内に出生したばあい(早産など)でも,離婚後に懐胎したことが医学的に証明できる場合には,「妻が婚姻中に懐胎した子」(民法772条1項)には当たらない。
 このような場合については,通達により,出生届書とともに,医師が作成した一定の様式の証明書を市区町村の戸籍窓口に提出することで,元夫を父としない出生の届出をすることができることになっている(平成19年5月7日民事局長通達)。

届出によって戸籍を取得する

 日本人父と外国人母との婚姻前に生まれた子が日本の戸籍を習得する場合、届出によって戸籍を収得する。

 以下のすべての条件を満たす人が対象。

1、届出の時に20歳未満であること。

2、認知をした父が子の出生の時に日本国民であること。

3、 認知をした父が届出の時に日本国民であること。 (認知をした父が死亡しているときは,その死亡の時に日本国民であったこと。)

帰化

 国籍を有しない者(外国人)からの国籍の取得を希望する場合,国が許可を与えることによって,戸籍を与える制度。

帰化の条件

1、住所条件(国籍法第5条第1項第1号) 帰化の申請をする時まで,引き続き5年以上日本に住んできる。 
 正当な在留資格を持っていることが必要。

2、能力条件(国籍法第5条第1項第2号) 年齢が20歳以上であって,かつ,本国の法律によっても成人の年齢に達している。

3、素行条件(国籍法第5条第1項第3号) 素行が善良である。

 素行が善良であるかどうかは,犯罪歴の有無や態様,納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して,通常人を基準として,社会通念によって判断される。

4、生計条件(国籍法第5条第1項第4号) 生活に困るようなことがなく,日本で暮らしていけること。

 生計を一つにする親族単位で判断されますので,申請者自身に収入がなくても,配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができれば,この条件を満たす。

5、重国籍防止条件(国籍法第5条第1項第5号) 帰化しようとする方は,無国籍であるか,原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要。

 例外として,本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合については,この条件を備えていなくても帰化が許可になる場合がある(国籍法第5条第2項)。

6、憲法遵守条件(国籍法第5条第1項第6号) 日本の政府を暴力で破壊することを企てたり,主張するような者,あるいはそのような団体を結成したり,加入しているような者は帰化が許可されない。 

その他の場合の国籍の取得 

 官報催告によって国籍を喪失した人の再取得(国籍法第17条第2項)等が認められている。

戸籍の収得条件って難しい

 こうやって見てくると、戸籍の収得って条件が難しい。

 自分自身は戸籍があるので普段まったく意識しないけど。

 ちなみに、出生届による「法律上の配偶者を戸籍上の父親として推定し、戸籍を作る」という部分については、「明らかに戸籍上の父親でない場合」家庭裁判所の親子関係不存在確認調停で手続きできる場合もある。

 でも、家庭裁判所の調停は原則的には双方の合意が必要。

 「夫に居所がばれるのが怖い」という理由で出生届を出していない人にとってはハードルが高いのかも。

 弁護士とか代理人を立てて代理人だけ調停に出てもらうということもできるので、子供の将来のためにもはっきりさせたほうがいいと思うんだけど。

 ほかにも裁判って方法もあるけど、さらに大変になるし。

 一生子供が無国籍ですごすことを考えると・・・。

 やっぱり子供を生むって相応の責任のあることなんじゃないかと思う。

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国民年金の保険料も毎年あがって行くことが決まっている

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 厚生年金保険料が段階的に引き上げられることが決まってるなら、国民年金保険料はどうなって行くのかな? 国民年金の保険料も毎年あがって行くことが決まっている  国民年金の保険料も、厚生年金と同じように2005年4月から毎年280円ずつ引き上げられることが決まっている。  2017年以降は(平成29年)月額16900円となることにこれまた決まっている。 実際には年金保険料はもっと高くなるかも  国民年金保険料も厚生年金...国民年金の保険料も毎年あがって行くことが決まっているの続きを読む

 厚生年金保険料が段階的に引き上げられることが決まってるなら、国民年金保険料はどうなって行くのかな?

国民年金の保険料も毎年あがって行くことが決まっている

 国民年金の保険料も、厚生年金と同じように2005年4月から毎年280円ずつ引き上げられることが決まっている。

 2017年以降は(平成29年)月額16900円となることにこれまた決まっている。

実際には年金保険料はもっと高くなるかも

 国民年金保険料も厚生年金保険料も平成29年(2017年)までに段階的に金額が高くなって行くことがすでに決まっている。

 これは、「保険料水準固定方式」で野はなし。

 だが、実際は、この金額以上に年金保険料が上がる可能性もある。

 本来の年金保険料は、「保険料水準固定方式」×「改定率」。

 この改定率は「毎年度賃金変動率」で決まってくる。

 毎年度賃金変動率というのは賃金の上下による変動の率。

【各年度の改定率】=前年度の改定率×前年度の名目賃金変動率(前々年の物価変動率×4年前の年度の実質賃金変動率)

 ということで「給料水準が上がると年金保険料も高くなる」可能性があるわけ。

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厚生年金保険料は毎年あがって行くことが決定しているのだ

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 「厚生年金保険料がまた上がった!」と同僚が騒ぐ。  いやいや、これから毎年厚生年金保険料は上がるんだって!  もう決まってることなんだって! 厚生年金保険料は毎年あがって行くことが決定している  厚生年金の保険料は、2004年の政府の年金改革で、毎年「標準報酬月額」の0.354%ずつ引き上げられる。  ほとんどの定期預金の金利よりはるかに厚生年金保険料の引き上げ率のほうが高い。  2014年9月からは「標準報...厚生年金保険料は毎年あがって行くことが決定しているのだの続きを読む

 「厚生年金保険料がまた上がった!」と同僚が騒ぐ。

 いやいや、これから毎年厚生年金保険料は上がるんだって!

 もう決まってることなんだって!

厚生年金保険料は毎年あがって行くことが決定している

 厚生年金の保険料は、2004年の政府の年金改革で、毎年「標準報酬月額」の0.354%ずつ引き上げられる。

 ほとんどの定期預金の金利よりはるかに厚生年金保険料の引き上げ率のほうが高い。

 2014年9月からは「標準報酬月額」の17.474%。

 2017年(平成29年)以降は18.3%となることが決まっている。

厚生年金保険料は事業主と従業員と1/2ずつ負担する

 厚生年金保険料は、労使折半といって、会社が半分負担する。

 残りの半分が従業員の負担となる。

 平成24年度の厚生年金保険料の従業員負担は17.474%の半分。

 8.737%ということになる。

 厚生年金保険料の負担増は10月分の給料から天引きが始まるので、冒頭のように「また、年金保険料が上がったの!?」と言い出す人がでてくるわけだ。

*休職中でも年金保険料は原則払わなくてはならないが、 育児休業中の厚生年金保険料は免除される。

「標準報酬月額」とは?

 「標準報酬月額」は4~6月の報酬(基本給、各種手当)の平均を、国の定める標準報酬月額表に当はめて決定する。

 適応となるのは今年の9月から来年8月間での期間。

 4月から6月の給料が少なければ9月から来年8月の「標準報酬月額」は低くなる。

 年金保険料も安くなる。

 ただし、年の途中で、3カ月の給料の平均が大幅に変動した場合など、随時改定を行うことになる。

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