住民税の特別徴収税額決定通知書・副業収入を普通徴収にしないと?
住民税は、前年度の収入によって決まる。
サラリーマンの場合、基本的には、特別徴収といって、会社に市町村から前年度の収入を元に住民税を計算した『特別徴収税額決定通知書』というのが送られてくる。
この特別徴収税額決定通知書は、会社と従業員それぞれ1通ずつあり、6月の給料の明細と一緒に従業員に1通が渡される。
従業員用の特別徴収税額決定通知書には、前年度にどんな所得があったかのデーターがしっかり記載されている。
サラリーマンの副業で、副業でもらった収入が給与所得でなく、確定申告の時に「普通徴収」にチェックを入れなかった場合、この特別徴収税額決定通知書の所得の種類の部分に*印がつく(下の図の赤い四角で囲った部分)。
ちなみに↓は会社保管用の特別徴収税額決定通知書。
確定申告の時に住民税の納付方法を「普通徴収」にした場合、給与所得以外の所得に関する住民税・所得のデーターはこの特別徴収税額決定通知書には記載されない。
ということで、副業の収入が給与所得でなければ、確定申告の時に住民税は「普通徴収」にするようにチェックすれば、基本的には会社にはバレない。
副業の収入が給与所得の場合は、本業と副業の所得額が合計されて、本業の会社の方へ通知書がいってしまい、給与担当者に疑問をもたれてしまうことも・・・。
対策としては、市町村の住民税担当に相談してみることをおすすめする。
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