住民税の特別徴収税額決定通知書・副業収入を普通徴収にしないと?/得するお金・法律・保険と保障制度!

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住民税の特別徴収税額決定通知書・副業収入を普通徴収にしないと?

 住民税は、前年度の収入によって決まる。

 サラリーマンの場合、基本的には、特別徴収といって、会社に市町村から前年度の収入を元に住民税を計算した『特別徴収税額決定通知書』というのが送られてくる。

 この特別徴収税額決定通知書は、会社と従業員それぞれ1通ずつあり、6月の給料の明細と一緒に従業員に1通が渡される。

 従業員用の特別徴収税額決定通知書には、前年度にどんな所得があったかのデーターがしっかり記載されている。

 

 サラリーマンの副業で、副業でもらった収入が給与所得でなく、確定申告の時に「普通徴収」にチェックを入れなかった場合、この特別徴収税額決定通知書の所得の種類の部分に*印がつく(下の図の赤い四角で囲った部分)。

納税通知書従業員用

 

 ちなみに↓は会社保管用の特別徴収税額決定通知書。

納税通知書会社保管用

 

 確定申告の時に住民税の納付方法を「普通徴収」にした場合、給与所得以外の所得に関する住民税・所得のデーターはこの特別徴収税額決定通知書には記載されない。

 

 ということで、副業の収入が給与所得でなければ、確定申告の時に住民税は「普通徴収」にするようにチェックすれば、基本的には会社にはバレない。

 

 副業の収入が給与所得の場合は、本業と副業の所得額が合計されて、本業の会社の方へ通知書がいってしまい、給与担当者に疑問をもたれてしまうことも・・・。

 

 対策としては、市町村の住民税担当に相談してみることをおすすめする。

 




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