特別送達ってどういうもの?
特別送達という言葉が出てきたので、特別送達がどういうものかについて少し調べてみよう。
裁判所に訴えを起こされた場合、裁判所から届くのが特別送達という郵便物。
特別送達の中身は、誰がどのような訴えをしているのか、そして、今後あなたがどのように裁判所に言い分を伝えればいいのか等の書類。
『支払督促』や『少額訴訟の呼出状』もこの特別送達で届けられる。
特別送達の場合、原則として郵便職員が名宛人に手渡します。
受け取りの時には、『郵便送達報告書』に受取人の署名または押印が必要。
架空請求などでは、裁判所からの通知だと勘違いさせるために、架空請求の封筒の表に特別送達と印刷されている場合もあるのでご注意。
本物の特別送達かどうかは、『郵便送達報告書』に署名か押印を求められたかどうかかチェックポイント。
ところで、この特別送達、受け取り拒否をすることは基本的にできない。
というか、受け取り拒否をすると訴えたほうが勝つ。
特別送達配送の流れ
1)1回目特別送達→受取人が不在→不在票が郵便受けに入る→1週間の保管期間経過→裁判所に送達書類返送
2)2回目特別送達(就業先への特別送達もありうる)→受取人が不在→不在票が郵便受けに入る→1週間の保管期間経過→裁判所に送達書類返送
3) 原告(訴えたがわ)が住所や就業先に現実に在籍しているか調査→在籍確認が取れれば、原告が裁判所に書留郵便に付する送達の上申
裁判所が発送すれば即受け取ったものと見なされる。
実際には受取拒否とかをして内容を見ていなくても、内容を知っているものと見なされ、反論しなければ相手の主張事実を認めたと見なされ敗訴する
4)関係者に頼んで在籍していないと回答してもらったときは、「送達すべき場所が不明」と原告が裁判所に公示送達の申立てが行われる。
この場合、裁判所の掲示板に掲示した日の翌日から起算して2週間で受け取ったものと見なされる。
*原告は主張事実を立証する必要があるが、被告不出頭なら原告本人尋問でのみとなり、結局被告は敗訴するケースが多い。
*
一連の手続の費用も相当部分が訴訟費用として被告の負担(強制執行で本来の債務にプラスアルファして取立てを受ける)。
裁判所に呼び出されたら
裁判所があなたを呼び出すのは、あなたの言い分を聞くため。
裁判所はあなたの言い分をきちんと聞いて、訴えた人(原告)の主張とあなたの主張のどちらが正しいかを判断する。
架空請求などの場合、訴えた側に勝ち目はないから、特別送達が届いてもまず裁判で負ける心配はない。
ほかのケースの場合、相手側の主張が書いてある書類などが入っていて、それがストレスになる場合も・・・。
いずれにしても、落ち着いて、国民生活センター、消費生活センターや弁護士、弁護士会、警察署等に相談に行くのが得策。
特別送達を過剰に恐れる必要はないけど、できれば、受け取りたくはないよねえ。
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