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マイカー通勤は損をする?

 今年の年末調整で大きく変わった点といえば、自動車などの交通用具を使用して通勤する人が受ける通勤手当の非課税限度額。

 マイカーで長距離通勤をしている人にとっては、結構な痛手かも。

 

平成24年からのマイカー通勤の通勤手当の非課税限度額

 自動車などの交通用具を使用して通勤する人が受ける通勤手当については、運賃相当額が距離比例額を超える場合に、運賃相当額(最高限度:月額10万円)までが非課税とされる措置が廃止されました。
 これにより、通勤手当の金額が距離比例額を超える場合には、その距離比例額を超える金額については課税の対象となりました。
  ( 注) 1 「運賃相当額」とは、交通用具を使用して通勤する人が鉄道などの交通機関を利用したならば負担することとなるべき運賃等で通勤に必要な運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃又は料金の額に相当する金額をいいます。
 2 「距離比例額」とは、交通用具を使用して通勤する人の通勤の距離に応じて定められる一か月当たり一定の金額をいいます。


 判らないですね。

 

 

【平成23年度・マイカー等で通勤している人の非課税となる1か月あたりの限度額】

片道の通勤距離

1か月あたりの限度額

2キロメートル未満

(全額課税)

2キロメートル以上10キロメートル未満

4,100円

10キロメートル以上15キロメートル未満

6,500円

15キロメートル以上25キロメートル未満

11,300円

25キロメートル以上35キロメートル未満

16,100円

35キロメートル以上45キロメートル未満

20,900円

45キロメートル以上

24,500円

 *1現在は、通勤距離が片道15キロ以上の場合には、特例として、電車やバス等を利用して通勤しているとみなした通勤定期代1か月分の額が表中の額を上回る場合には、1か月分の定期代まで(利用できる交通機関がないときは、通勤距離に応じたJRの地方交通線の通勤定期代1か月額相当額まで)を非課税とできる特例があります(ただし、1か月あたり10万円が上限)。

 

 

【平成24年度・マイカー等で通勤している人の非課税となる1か月あたりの限度額】

 *1の部分『通勤距離が片道15キロ以上の場合には、特例として、電車やバス等を利用して通勤しているとみなした通勤定期代1か月分の額が表中の額を上回る場合には、1か月分の定期代まで(利用できる交通機関がないときは、通勤距離に応じたJRの地方交通線の通勤定期代1か月額相当額まで)を非課税とできる特例があります(ただし、1か月あたり10万円が上限)。』が廃止された部分。

 

 ということで片道45キロを超えた場合24500円までの通勤手当が非課税。

 うーん、田舎だとあるかも、片道45キロ以上のマイカー通勤。




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