納期の特例・平成24年度年末調整の変更点
今年の年末調整で変わったものといえば納期の特例。
でも、そもそも納期の特例とはどんなもの?
事業者は源泉徴収した所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納める。
が納期の特例という制度があって、この場合、各月ではなく半年分の所得税をまとめて収めることができる。
納期の特例とは?
給与の支給人員が常時9人以下の源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税を、半年分まとめて納めることができる特例があります。
これを納期の特例といいます。
この特例の対象となるのは、給与や退職金から源泉徴収をした所得税と、税理士、弁護士、司法書士などの一定の報酬から源泉徴収をした所得税に限られています。
この特例を受けていると、その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税は7月10日、7月から12月までに源泉徴収した所得税は翌年1月20日(平成24年7月1日以後に支払うべき給与等から適用されます。)が、それぞれ納付期限になります。
この特例を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」(以下「納期の特例申請書」といいます。)を提出することが必要です。
この納期の特例申請書の提出先は、給与等の支払を行う事務所などの所在地を所轄する税務署長です。
税務署長から納期の特例申請書の却下の通知がない場合には、この納期の特例申請書を提出した月の翌月末日に、承認があったものとみなされます。
この場合には、承認を受けた月に源泉徴収する所得税から、納期の特例の対象になります。
なお、これらの納付期限が日曜日、祝日などの休日や土曜日に当たる場合には、その休日明けの日が納付期限となります。
-平成24年4月1日-
納期の特例の改正の内容
「納期の特例」の承認を受けている源泉徴収義務者が7月から12
月までの間に支払った給与等及び退職手当等から徴収した源泉所得税の納期限が、翌年1月20 日とされました。
これに伴い、「納期の特例」適用者に係る「納期限の特例」の制度は廃止されました。
この改正は、平成24年7月1日以後に支払うべき給与等及び退職手当等から適用されています。
ま、会社の総務でもないとあまり関係ないかも。
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