国民健康保険の保険料滞納と短期被保険者証・被保険者資格証明書
国民健康保険の保険料を滞納した場合に、通常の保険証ではなく、短期被保険者証・被保険者資格証明書というものが渡される場合がある。
さて、この短期被保険者証・やら被保険者資格証明書ってどんなもの?
短期被保険者証とは?
国民健康保険料(保険税)を滞納した場合に、通常の保険証の代わりに交付される有効期間が1~6ヶ月と短い保険証のこと。
保険料(保険税)の滞納が6ヶ月以上1年未満の場合に短期被保険者証の交付の対象になるケースが多い。
*自治体によっても違う。
一般の保険証と同様に、医療機関で3割負担で受診することができる。
有効期限が短いため、これが切れるたびに市区町村の窓口で手続きをする必要がある。
被保険者資格証明書とは?
国民健康保険料の滞納が1年以上の場合に交付される。
被保険者資格証明書で病院にかかると、窓口でかかった医療費の全額を支払う必要がある。
後日、市区町村の国保の窓口で、本来の自己負担分を除いた額(つまり、かかった医療費の7割)の払い戻しの申請を行う。
*これまでの滞納している保険料(保険税)と相殺され、実際にはほとんど戻ってこないこともある。
保険料(保険税)の滞納が1年以上1年6ヶ月未満の滞納者が対象になる場合が多い。
*自治体によっても違う。
なお、
2008年与野党合意で、保護者が滞納した世帯でも、中学生以下の子ども個人には6カ月間の短期被保険者証を交付することになった。
被保険者資格証明書で医療を受けると、医療費は全額自己負担。
しかも、返還される金額は、場合によっては0・・・。
健康保険料の滞納は怖いねえ。
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