国民健康保険の保険料滞納と短期被保険者証・被保険者資格証明書/得するお金・法律・保険と保障制度!

 過去記事の検索は、こちらから↓

カスタム検索

国民健康保険の保険料滞納と短期被保険者証・被保険者資格証明書

 国民健康保険の保険料を滞納した場合に、通常の保険証ではなく、短期被保険者証・被保険者資格証明書というものが渡される場合がある。

 さて、この短期被保険者証・やら被保険者資格証明書ってどんなもの?

 

短期被保険者証とは?

  国民健康保険料(保険税)を滞納した場合に、通常の保険証の代わりに交付される有効期間が1~6ヶ月と短い保険証のこと。
  保険料(保険税)の滞納が6ヶ月以上1年未満の場合に短期被保険者証の交付の対象になるケースが多い。 
 *自治体によっても違う。

 一般の保険証と同様に、医療機関で3割負担で受診することができる。
 有効期限が短いため、これが切れるたびに市区町村の窓口で手続きをする必要がある。
 

 

被保険者資格証明書とは?

 国民健康保険料の滞納が1年以上の場合に交付される。
 被保険者資格証明書で病院にかかると、窓口でかかった医療費の全額を支払う必要がある。
 後日、市区町村の国保の窓口で、本来の自己負担分を除いた額(つまり、かかった医療費の7割)の払い戻しの申請を行う。
 *これまでの滞納している保険料(保険税)と相殺され、実際にはほとんど戻ってこないこともある。

 保険料(保険税)の滞納が1年以上1年6ヶ月未満の滞納者が対象になる場合が多い。
 *自治体によっても違う。

 なお、 2008年与野党合意で、保護者が滞納した世帯でも、中学生以下の子ども個人には6カ月間の短期被保険者証を交付することになった。

 

 

 被保険者資格証明書で医療を受けると、医療費は全額自己負担。

 しかも、返還される金額は、場合によっては0・・・。

 健康保険料の滞納は怖いねえ。

 




お気に召したらクリックしてね⇒FC2 Blog Ranking
関連記事

サイト内の同じタグを含む記事へのリンク: 国民健康保険  保険料  滞納  短期被保険者証  被保険者資格証明書 

 

FC2ブログ内の同一タグ を含むブログへのリンク: 国民健康保険保険料滞納短期被保険者証被保険者資格証明書

人気サイトランキングへ

テーマ : お金の勉強
ジャンル : 株式・投資・マネー

コメントの投稿

非公開コメント


得するお金・法律・保険と保障制度!カテゴリ



年会費永年無料の楽天カード

得するお金・法律・保険と保障制度!RSSリンクの表示
最新記事

全ての記事を表示する

QRコード
QRコード