国民健康保険の保険料を滞納するとどうなる?
国民健康保険料を滞納した場合どうなるか?
基本的には、こんな流れ・・・。まず『督促状』が届き、滞納が続くと、電話や文書、訪問による催告が行われる。
国民健康保険を滞納すると
1、督促状が届く
2、さらに滞納が続くと電話・文書・訪問による勧告が行われる。
3、勧告に応じず、健康保険の有効期限が切れた場合、有効期間の短い「短期被保険者証」を交付。
4、さらに滞納が続くと、保険証の代わりに「被保険者資格証明書」を交付します。この場合、医療機関で一時的に医療費を全額自己負担することになります。
*滞納保険料の納付相談をされないままで保険給付(特別療養費、高額療養費、出産育児一時金、葬祭費など)の支給申請があった場合、これらの全部または一部を差し止める場合がある。
5、さらに滞納が続くと、滞納処分(差押など)を行うことがある。
と言う順番で処理されていく。
・・・、でも、本当に差し押さえなんてするのかな?
ここで、実際の自治体の発表データーを見てみよう。
東京都某区の国民保険料滞納に対する差し押さえ実績
内容 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 |
差押 | 162件 | 392件 | 386件 |
交付要求 (参加差押を含む) |
76件 | 74件 | 49件 |
合計 | 238件 | 466件 | 435件 |
うーん、悪質なケースではやっぱり差し押さえもあるようだ。
ちなみに、それぞれの処分のケースは、各自治体によって、差が有る様子。
が、1年以上国民健康保険料を滞納して、まったく払う意思の無い場合などは、自治体も差し押さえなどの手段にでる場合があるらしい。
窓口で、相談してちょっとづつでも、健康保険料を払いこんでいれば、自治体のほうもそれなりの対応をしてくれる場合が多いようだ。
もっと怖いのは、住所を残したまま行方をくらませた場合。
職権消除といって強制的に住所の抹消をされてしまう場合があるそうで、こうなると、住所不定で生活ができなくなってしまう。
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