国民健康保険料の減額(法定軽減や法定免除)制度
国民健康保険の減免制度について少々調べてみたい。
国民健康保険の保険料の減免(法定軽減や法定免除)制度は、日本国内一律の基準の減額と市町村によって違う減免があるのでややこしい。
まずは、全国一律の国民健康保険料の減額制度について。
国民健康保険料の減額(法定軽減や法定免除)制度
減額(軽減)制度は、前年の所得が一定額以下の世帯の場合に、均等割と平等割が減額される全国一律の制度。
法定軽減や法定免除とも呼ばれてる。
減額の申請は、基本的には必要なし。
前年の所得を申告している必要あり。
減額は、市町村が前年の所得に基づいて自動的に行う。
所得の申告については給与及び公的年金等の支払報告書が市区町村に送付されている人は、提出不要。
国民健康保険料の減額(法定軽減や法定免除)割合
減額割合は、7割~2割(市町村によって異なる)。
減額は3区分に分かれている、①7割~5割減額、②5割~3割減額、③2割減額(2割減額制度のない市町村もある)。
重要
減額判定の所得は、世帯主(擬制世帯主を含む)と国民健康保険加入者である世帯員の所得が合算されます。
擬制世帯主とは、国民健康保険に加入していない住民票上の世帯主のことです(地方税法第703条の4)。
たとえば、世帯主の父親と同居している場合は、父親がサラリーマンで国民健康保険に入っていなくても、父親の所得も、減額の判定に使われる。
7割~5割の軽減
前年中の総所得金額及び山林所得金額等の合算額が基礎控除額(33万円以下)の世帯
=世帯の所得の合計額≦33万円
軽減割合は、地方税法施行令第56条の89第2項により、市町村により異なり、7割~5割。
5割~3割の軽減
総所得金額等が、基礎控除額に納税義務者を除く被保険者数に地方税法施行令第56条の89第1項で定める額(24万5千円)を乗じて得た金額を合算した額以下の世帯=世帯の所得の合計額≦33万円+24万5千円×世帯主を除く被保険者数
軽減割合は、地方税法施行令第56条の89第2項により、市町村により異なり、5割~3割。
2割軽減
(2割軽減制度のない市町村もある)
総所得金額等が、基礎控除額に被保険者数に地方税法施行令第56条の89第4項で定める額(35万円)を乗じて得た金額を合算した額以下の世帯=世帯の所得の合計額≦33万円+35万円×世帯主を含む被保険者数
軽減割合は、地方税法施行令第56条の89第5項2により定められている。
なんだかわかりにくいけど、要するに、1)前年度分の世帯所得によって、国民健康保険料の額が決まってくる2)市町村によって健康保険料の減額にさがある、ってこと。
前年度の世帯所得によって自動的に減額が判定されるので、あまり意識する必要も無い話なのかも。
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