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国民年金の減免の所得などの条件

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 国民年金が払えないと言う人は、国民年金の減免制度を利用しよう。

 国民年金の減免制度を使うことができるかどうかは、本人・配偶者・世帯主の前年度所得によって変わってくる。

 ちなみに、ここで言う所得は、各種控除を差し引いた額。

 


国民年金保険料全額免除の条件

(1)前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき
・本人一人のみの場合 57万円
・扶養親族等がいる場合 (扶養親族等の数+1) X 35万円 + 22万円

(2)被保険者又は被保険者の属する世帯の他の世帯員が生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けるとき

(3)地方税法に定める障害者又は寡婦であって、前年の所得が125万円以下であるとき

(4)保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき

*被保険者が免除の要件に該当しても、世帯主又は配偶者が免除の要件に該当しない場合には免除されない。

 

国民年金保険料半額免除の条件

・本人一人のみの場合 141万円

・2人世帯(夫婦)のみの場合 195万円

・4人世帯(夫婦+子2人) 子は16歳未満 282万円

*被保険者が免除の要件に該当しても、世帯主又は配偶者が免除の要件に該当しない場合には免除されない。

 

国民年金保険料3/4免除

・本人一人のみの場合 93万円

・2人世帯(夫婦)のみの場合 142万円

・4人世帯(夫婦+子2人) 子は16歳未満 230万円

*被保険者が免除の要件に該当しても、世帯主又は配偶者が免除の要件に該当しない場合には免除されない。

 

国民年金保険料4分の1免除

・本人一人のみの場合 189万円

・2人世帯(夫婦)のみの場合 247万円

・4人世帯(夫婦+子2人) 子は16歳未満 335万円

*被保険者が免除の要件に該当しても、世帯主又は配偶者が免除の要件に該当しない場合には免除されない。

 

退職・失業による特例免除

 会社を辞めた時は、本人の所得を考慮せずに全額免除を受けることができる。 
 その場合でも世帯主・配偶者に一定以上の所得があると免除は受けられない。

 

 ほかに、国民年金の保険料の減免としては、学生納付特例・若年者納付猶予という制度もある。


 免除申請の手続きは、住民登録をしている市区町村役場の国民年金担当窓口へ申請。
 郵送でもOK。

 申請用紙は、市区町村お窓口や社会保険庁事務所又は日本年金機構のHPよりダウンロードすることもる。

  また、この申請は毎年行わないといけない。

 免除の申請サイクルは7月から6月までです。

 詳しいことは、都道府県の窓口や社会保険庁事務所へお問い合わせを。




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