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国民年金の減免制度を利用しよう

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 今の世の中、正社員だって雇用は保証されていない。

 会社員時代は厚生年金に加入していた人、失業したり退職して、その後、年金に入ってないなんてケースがあるようだ。

 老齢年金は、あまり当てにならないから年金に入りたくない!

 その気持ちは、よくわかるんだけど。

 年金には、年をとったときの給付だけでなく、事故や病気で障害が残ったときにもらえる障害年金というのもあるし。

 年金に入ってないと、この障害年金ももらえない羽目になる。

 

 どうしても、国民年金を払えないと言う人は、国民年金の減免制度を使いましょう。

 


国民年金の保険料減免制度と年金の支給割合

・国民年金保険料を全額免除→年金額1/2 (平成21年3月分までは1/3)

国民年金保険料を4分の1納付→年金額5/8 (平成21年3月分までは1/2)

・国民年金保険料を2分の1納付→年金額6/8 (平成21年3月分までは2/3)

・国民年金保険料を4分の3納付→年金額7/8 (平成21年3月分までは5/6)

 

 免除されている間は、年金加入期間としてカウントされるされるので、全額免除を受けたとしても免除期間+国民年金又は厚生年金保険料納付期間が25年以上なら、老齢年金の受け取りもできる。

 

 ただし、国民年金保険料の減免制度を使うためには、所得に対する条件をクリアする必要がある。

 


国民年金保険料の減免の申請手続き

 免除申請の手続きは、住民登録をしている市区町村役場の国民年金担当窓口へ申請。
 郵送でもOK。

 申請用紙は、市区町村お窓口や社会保険庁事務所又は日本年金機構のHPよりダウンロードすることもる。

  また、この申請は毎年行わないといけない。

 免除の申請サイクルは7月から6月までです。

 詳しいことは、都道府県の窓口や社会保険庁事務所へお問い合わせを。

 




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