小規模宅地等の特例 が使えないケース
小規模宅地等の特例 が使えないケースで『終身利用権付きの有料老人ホームなどで親が亡くなると言うケース』と言う話を書いたけど、有料老人ホームでなくても、こういうケースは存在する。
親は自宅に生活していなかった(居住していなかった)とみなされるケースとして考えられるのは、『自宅から施設に住所を変更している場合』。
さるホームページに、特別養護老人ホームは大丈夫と書いてあったページがあったが・・・。
特別擁護論人ホームは、『親は自宅に生活していなかった(居住していなかった)とみなされる』場合はあるはず。
要するに、施設に親の住所が変更されているかどうかがポイントになると考えられる。
施設入所の際に住所変更がなされるかどうか?
・特別養護老人ホーム→住所変更がされる場合が多い。
・老人保健施設→住所変更はされない。
・病院→住所変更はされない。
・介護型病床→住所変更はされない。
・ケアハウス→住所変更を伴う場合が多い。
・グループホーム→住所変更を伴わない。
親の住所を施設に変更した場合は、『親は自宅に生活していなかった(居住していなかった)』とみなされて、小規模宅地等の特例 の240m2まで80%の減額が使えない場合が生じる可能性がある。
この場合、240m2まで80%の減額は使うことができないが、200m2までの50%減額は使うことができるケースもある。
例えば、親が介護のため施設に入所した場合には、親の自宅を借りる形で子どもたちが入居した場合などがこのケースに当たるらしい。
でもなあ、親を施設に追い出した後に、自分たちが親の家に入るってのは・・・。
あんまりほめられた話じゃないとは思うんだけどね。
税制上は、減額特例があるらしいんだな。
また、親が宅地などを人に貸していた場合、やはり、200m2までの50%減額は使うことができる。
この場合、宅地の貸付事業を受け継いで事業をするという条件がつく。
まあ、細かい条件は、税務署などに聞いてみて。
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