犯罪被害者給付金が受け取れないケース・減額されるケース
犯罪被害者給付金、不幸にも犯罪に巻き込まれた場合の被害者救済のための国の給付金だ。
犯罪被害者が怪我をした場合や万が一死亡した場合、本人や家族にお金が支払われる。
でも、犯罪被害者のすべてが犯罪被害者給付金の対象になるわけではないそうで。
犯罪被害者給付金が受け取れないケースや、減額されるケースもある。
犯罪被害者給付金を受け取ることができないケース
親族間で行われた犯罪
労災保険等の他の公的給付を受けた場合
加害者側から損害賠償を受けた場合
暴力団員が対立抗争事件で被害を受けたような場合
被害者にも原因がある場合
被害者と加害者の関係(金銭関係や男女関係のトラブルなど)その他の事情からみて給付金を支給することが社会常識に照らし適切でないと認められるとき。 等
*一部減額して支払われることもある。
給付金申請の期限を超えた場合
犯罪行為による死亡、重傷病又は障害の発生を知った日から2年を経過したときは申請できない。
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