60歳になったら、高年齢雇用継続基本給付をもらって、得しよう
厚生年金(健康保険も)の保険料は、正社員の所定労働時間と労働日数の概ね4分の3以上で働く場合に被保険者となり保険料を払わないといけない。
これは、60歳で定年後継続雇用される場合でも同じ。
その上、正社員の所定労働時間と労働日数の概ね4分の3以上で働く場合、65歳前にもらえるはずの厚生年金の給付はカットされて、もらえなくなる。
60歳になって、継続雇用される場合どうせれば得になる?
60歳になったら、正社員の所定労働時間と労働日数の概ね4分の3未満の時間数を働いて、給料は減額してもらった方実質的には得になる場合が多い。
なぜなら、年金保険料を払う必要がなく、かつ、高年齢雇用継続基本給付ももらえて、元の給料より高額になる場合があるわけ。
ただし、この場合でも、雇用保険に入っている必要がある。
ので、週20時間以上は働いて、雇用保険には加入している必要がある。
また、減額後の給料支払い限度額というのがあって、この金額を超える給料をもらっていると、たとえ給料が75%未満になっても、高年齢雇用継続給付の対象にならないそうなので、要注意。
ちなみに、この、高年齢雇用継続基本給付、きちんと手続きしないと、もらえない。
職場に、高年齢雇用継続給付の希望を申し出でて、手続きしてもらおう。
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