出産育児には雇用保険と健康保険 からお金が出ます
出産育児には、雇用保険の育児休業給付・育児休業者職場復帰給付金だけでなく、健康保険からもお金が出る。
国民健康保険
・出産育児一時金として42万円。
*東京都の場合の一例
サラリーマンなどの入る全国健康保険協会(協会健保)
・出産育児一時金:42万円
・出産手当金:出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産の予定日)以前42日目(双子以上の場合は98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までの範囲内で仕事を休んだ期間について支給(事業主から報酬が受けられないとき)。
出産育児一時金:42万円は、配偶者にも支給される。
と言うわけで、出産育児に関しては、雇用保険・健康保険双方からお金が受け取ることができるわけ。
ちなみに、雇用保険の育児休業給付は1歳2か月(例外あり)まで、休業開始時賃金日額×支給日数の40%(当分の間は50%)相当額。
雇用保険の育児休業者職場復帰給付金は給料の1割相当額×休んだ月数分(最長10ヶ月)。
育児休業給付・育児休業者職場復帰給付金の細かい条件などについては、過去記事・育児休業基本給付金と育児休業者職場復帰給付金もみてね。
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