育児休業基本給付金と育児休業者職場復帰給付金
雇用保険の加入者で在職中に育児休業を取る人には、育児休業基本給付金と育児休業者職場復帰給付金が支給されることになっている。
育児休業基本給付金と育児休業者職場復帰給付金をまとめて、育児休業給付という。
育児休業給付の支給条件・金額
・雇用保険に加入し休業開始前の2年間に基礎日数11日以上ある月が12ヶ月以上ある
・1歳(パパママ育休プラス制度=父母ともに育児休業を取得する場合1歳2が月、保育所で保育の実施が行われないなどの場合は1歳6ヶ月)未満の子を養育するために育児休業を取得した場合
・休業開始前の1か月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと。
・休業している日数が各支給対象期間(1ヶ月)ごとに20日以上あること。
以上のすべての条件を満たした場合支給される
・支給額は原則として休業開始時賃金日額×支給日数の40%(当分の間は50%)相当額。
育児休業者職場復帰給付金の支給条件・金額
育児休業終了後に仕事に復帰して6ヶ月間雇用された場合、給料の1割相当額×休んだ月数分(最長10ヶ月)が支給される。
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