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親の介護で休業する時にもらうことのできるお金・介護休業給付

 傷病手当金や傷病手当のことが出たついでに、介護休暇中の給付が無いのかと思って調べてみた。

 最近は、どこの企業でも『介護休暇』の制度があるのだが、休暇時の給料が出るところは少ない。

 で、介護休暇をとりやすくするの対策として、雇用保険から、介護休暇中の給付(介護休業給付)と言うのがでることになっている。

介護休業給付の支給条件

 

・雇用保険に加入し、介護休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上ある。

・介護休業期間中、休業開始前の1か月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと。

・休業している日数が各支給対象期間(月ごと)ごとに20日以上あること。

・2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態にある家族のための休業であること

・「配偶者(事実上の婚姻関係と同様の事情にある者を含む)」 「父母(養父母を含む)」「子(養子を含む)「配偶者の父母(養父母を含む)」の介護のための休業である。

・事業主に申し出を行い、これによって被保険者が実際に取得した休業。


                           以上のすべての条件を満たしている場合支給される。

 

介護休業給付の金額

 

・支給額は、原則として休業開始時賃金日額×支給日数×40%。

・一人の人の介護に1回の介護休業期間、最長3か月間に限り支給

・要介護状態が異なることにより再び取得した介護休業についても介護休業給付金の対象となるが、再習得の場合は93日が限度)。


 詳細は、近くのハローワークでお問い合わせを

 

 しかし、育児より介護のほうが先が見えなくて予定が建てにくいと思うのだが、育児のための給付のほうが手厚いような気がする・・・。 

 




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