健康保険の傷病手当金・基本となる金額はどうやって決まる?
健康保険の傷病手当金は、要件さえ満たせば、標準報酬日額の3分の2相当額が最長1年6か月まで支給されると言うもの。
では、この場合の標準報酬日額ってどうやって決める?
標準報酬月額の決め方は全部で4通有るのだそうだ。
標準報酬月額の決まり方
資格取得時の決定
転職・就職などで、新規に被保険者の資格を取得した人。
1、月給・週給など一定の期間によって定められている場合は、その報酬の額を月額に換算した額
2、日給・時間給・出来高給・請負給などの報酬は、その事業所で前月に同じような業務に従事し、同じような報酬を受けた人の報酬の平均額
3、1または2の方法で計算出来ない場合は、資格取得の月より前の1か月間に、同じ地方で同じような業務に従事し、同じような報酬を受けた人の報酬の額
4、1または2までの2つ以上に該当する報酬を受けている場合には、それぞれの方法により算定した額の合計額
すでに勤めている人の標準報酬日額の決定
毎年1回決まった時期に標準報酬月額の見直しされる。
対象になるのは7月1日現在の被保険者で、4月・5月・6月に受けた報酬の平均額を標準報酬月額等級区分にあてはめ、その年の9月から翌年の8月までの標準報酬月額を決定 。
*支払基礎日数が17日以上の月が対象になり、17日未満の月は標準報酬月額の計算から除く。
*6月1日から7月1日までの間に被保険者となった人、7月から9月までのいずれかの月に随時改定または、育児休業等を終了した際の改定が行われる人は対象外
*支払い基礎日数が17日未満の人については、別に基準がある。
保険者が必要と認めた場合
下の3つ全てに当てはまる場合に、固定的賃金(基本給・家族手当・役付手当・通勤手当・住宅手当など稼働や能率の実績に関係なく、月単位等で一定額が継続して支給される報酬)の変動があった月から4ヶ月目に改定が行われる。
1、昇(降)給などで、固定的賃金に変動があった時。
2、3ヶ月とも報酬の支払基礎日数が、17日以上ある時。
3、固定的賃金の変動月以後、継続した3ヶ月の間に支払われた報酬の、平均月額を標準報酬月額等級区分にあてはめ、現在の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた時。
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