健康保険の傷病手当金と雇用保険の傷病手当はどう違う?/得するお金・法律・保険と保障制度!

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健康保険の傷病手当金と雇用保険の傷病手当はどう違う?

 健康保険には傷病手当金。

 雇用保険には傷病手当。

 

 おんなじ様な名前ですが、傷病手当金と傷病手当は別物。

 


雇用保険の傷病手当とは何か?

 雇用保険の傷病手当は退職後病気で働けなくなった場合、雇用保険の基本給付(失業手当)と同額の給付を受けることができる。

 失業手当の受給期間の延長は認められない。

 

健康保険の傷病手当金とは?

 健康保険の傷病手当金の場合、在職中に傷病手当金を受けていて、受給期間中(1年半の間)に退職した場合、退職後も残った期間「標準報酬日額」の3分の2の手当てを受け取れる。 

 健康保険の傷病手当金を退職後にも受けている場合、失業手当は延長が効く。

 


 ポイントは、『在職中の病気か、退職後の病気か?』と『失業手当の受給期間の延長が認められるか』といったところだろうか?

 

 雇用保険の基本給付(失業手当)は、年齢・収入によって違うが、30歳代で、賃金日額の45%から80%。

 

 似たような名前でも、多分健康保険の傷病手当金の方が、雇用保険の傷病手当より金額が多い場合が多いんじゃないだろうか?と思うんだけど、どうかな?




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