傷病手当金の手続き受給は、在職中に!
健康保険からの傷病手当金は退職後でも受け取ることができる。
ちなみに、健康保険からの傷病手当金と雇用保険の失業手当を同時に受け取ることはできないが、雇用保険の失業手当ての受給期間延長申請はできる。
本来、失業手当ての受給期間は基本的には最高でも退職日の翌日から1年間。
だが、受給期間延長申請をすると最高で3年間受給期間を残すことができる。
失業手当受給期間の延長ができる場合
・病気、ケガ
・妊娠、出産、育児(3才未満)
・親族の介護(6親等以内の血族と配偶者や、3親等以内の姻族)
・海外に転勤になった配偶者に同行
・公的機関の海外派遣、海外指導
これらに該当する人が、30日以上働くことができないときは、その日数分だけ受給期間が延長できます。
*退職時の年令が65才以上の場合は、延長が認められない。
病気、ケガで失業保険の基本手当ての給期間延長ができると言うことは、健康保険の傷病手当金をもらった後に、失業保険の失業手当をもらうこともできると言うこと。
ということで、在職中に病気になり、退職する場合には要注意。
在職中に健康保険の傷病手当金の申請をして、傷病手当金の受給開始→退職→ハローワークに失業給付の手続き(受給期間延長申請の手続き)と進むと、損をせずにすむ。
とにかく傷病手当金は、標準報酬日額の2/3ももらえるんだから、もらえる条件のある人は、手続きを間違えて、もらえないなんてことにならないように気をつけよう。
できれば、退職前にハローワークで『健康保険の傷病手当金をもらっているが、病気が完治せず、職場復帰が難しい』と相談に行ったほうが無難。
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