サラリーマンの特権、健康保険の傷病手当金はどんな場合にもらうことができる?/得するお金・法律・保険と保障制度!

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サラリーマンの特権、健康保険の傷病手当金はどんな場合にもらうことができる?

 全国健康保険協会管掌健康保険(旧政府管掌健康保険)から給付のひとつ、傷病手当金は数少ない国民健康保険にはないサラリーマンだけの給付。

 

 傷病手当金ってどんなものなんだろう?


 そして、どんな利点があるの?


傷病手当金の支給要件

1.病気、ケガの療養中であること(自宅療養でもOK)

2.療養のため仕事につけないこと

3.給料が支払われないこと   (給料の一部が支払われる場合は、傷病手当金との差額が支給)

4.4日以上連続して仕事を休んだ場合、4日目から1年6ヶ月まで(3日間は待機期間)


 


傷病手当金申請のために必要な手続きなど

1、医師による診断書

2、健康保険証

3、傷病手当記入用紙
 健康保険証の保険者の欄に記載されている場所へ請求する。
 医師の記入の欄と本人の記入の欄がある。

1と3を記入したら会社の総務に提出。

 


傷病手当金でもらえる金額

「標準報酬日額」の3分の2。

 

 健康保険の傷病手当金は、病気で給料がもらえなくなったときの強い味方。

 ちなみに、退職した場合でも要件さえ満たせば、継続して傷病手当金はもらえるのだそうだ。




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