養子縁組の取り消し・無効になる条件
養子縁組の取り消し・無効になる条件。
離縁と違って、養子縁組の取り消し・無効と言うのは、要するに『養子縁組がなされなかったことになる』条件ってことになる。
1、養子縁組の無効事由(802条)
・人違いなどで、当事者間に縁組をする意思がないとき
・当事者が縁組の届出をしないとき
2、養子縁組の取消事由
・養親が未成年者である場合(804条)
養親又は養親の法定代理人が、家庭裁判所に縁組の取消を請求。
養親が追認した場合と成年になって6ヶ月が経過した場合は、取消の請求はできない。
・養子が尊属又は年長者である場合(805条)
当事者又は親族が、家庭裁判所に縁組の取消を請求。
・家庭裁判所の許可なく、後見人が被後見人を養子にした場合(806条)
養子又は養子に実方の親族が、家庭裁判所に縁組の取消を請求。
養親となる後見人による管理の計算終了後、養子が追認した場合と6ヶ月が経過した場合は、取消の請求はできない。
・配偶者の同意なく縁組した場合(806条の2第1項)
同意していない配偶者が、家庭裁判所に縁組の取消を請求。
同意をしていない配偶者が、縁組を追認した場合と縁組を知ってから6ヶ月を経過した場合は、取消の請求はできない。
・監護権者の同意なく縁組した場合(806条の3第1項)
同意していない監護権者が、家庭裁判所に縁組の取消を請求。
同意をしていない監護権者が縁組を追認した場合と、養子が15歳になった後に追認した場合ないし6ヶ月を経過した場合は、取消の請求はできない。
・配偶者・監護権者が詐欺又は強迫によって同意をさせられた場合(806条の2第2項、806条の3第2項)
・家庭裁判所の許可なく未成年者を養子にした場合(民法807条)
養子、養子の実方の親族、養子に代わって縁組の承諾をした者が、家庭裁判所に縁組の取消を請求。
養子が追認した場合と成年になって6ヶ月が経過した場合は、取消の請求はできない
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