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養子縁組の取り消し・無効になる条件

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 養子縁組の取り消し・無効になる条件。

 

 離縁と違って、養子縁組の取り消し・無効と言うのは、要するに『養子縁組がなされなかったことになる』条件ってことになる。


1、養子縁組の無効事由(802条)

・人違いなどで、当事者間に縁組をする意思がないとき

・当事者が縁組の届出をしないとき

 


2、養子縁組の取消事由

・養親が未成年者である場合(804条)

養親又は養親の法定代理人が、家庭裁判所に縁組の取消を請求。

養親が追認した場合と成年になって6ヶ月が経過した場合は、取消の請求はできない。

 

・養子が尊属又は年長者である場合(805条) 

当事者又は親族が、家庭裁判所に縁組の取消を請求。

 

・家庭裁判所の許可なく、後見人が被後見人を養子にした場合(806条)

養子又は養子に実方の親族が、家庭裁判所に縁組の取消を請求。

養親となる後見人による管理の計算終了後、養子が追認した場合と6ヶ月が経過した場合は、取消の請求はできない。

 

・配偶者の同意なく縁組した場合(806条の2第1項)

同意していない配偶者が、家庭裁判所に縁組の取消を請求。

同意をしていない配偶者が、縁組を追認した場合と縁組を知ってから6ヶ月を経過した場合は、取消の請求はできない。

 

・監護権者の同意なく縁組した場合(806条の3第1項)

同意していない監護権者が、家庭裁判所に縁組の取消を請求。

同意をしていない監護権者が縁組を追認した場合と、養子が15歳になった後に追認した場合ないし6ヶ月を経過した場合は、取消の請求はできない。

 

・配偶者・監護権者が詐欺又は強迫によって同意をさせられた場合(806条の2第2項、806条の3第2項)

 

・家庭裁判所の許可なく未成年者を養子にした場合(民法807条)

養子、養子の実方の親族、養子に代わって縁組の承諾をした者が、家庭裁判所に縁組の取消を請求。

養子が追認した場合と成年になって6ヶ月が経過した場合は、取消の請求はできない




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