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介護保険のグループホーム利用条件とお金

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 介護保険制度で利用できるサービスの中で、グループホームと言うものがある。

 このグループホーム、障害者などのためのグループホームもあるのだが、介護保険制度でのグループホームは、認知症の人が対象となっている。

 

 介護保険制度下のグループホームは、「認知症対応型共同生活介護」というのが正式名称。

 1ユニット、5~9人の少人数の利用者が介護スタッフとともに共同生活すると言うのが、「認知症対応型共同生活介護」の特徴。


認知症対応型共同生活介護(グループホーム)の利用条件

・「要支援2」または「要介護度1~5と認定されている人」

・グループホームが所在する市役所・町村役場に自身が住んでいること

・認知症状はあるものの、身体介護までは必要ない。

・共同生活が可能であること。

 

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)の種類

・併設型グループホーム…老人ホームや老人保健施設、病院などに併設されたグループホーム。

・単独型グループホーム…一戸建てや民家を改造したグループホーム。 併設した施設をもたないグループホーム。

・合築型グループホーム…マンションやビルの一角を利用したグループホーム。

 

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)の利用料金

・部屋代や食費、病院への通院の付き添い、理美容、交通費は介護保険の対象とはならず、全額自費負担

・入居金が0円から数百万円かかることがある。

・介護保険のサービスに含まれる、入浴、日常生活の援助などは、1割負担。




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