養子縁組の解消(離縁)の条件
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養子縁組を解消(離縁)できる条件も普通養子と特別養子では相当違う。
もちろん、条件が厳しいのは特別養子。
特別養子との養子縁組が解消(離縁)される条件
1、養子・養い親の協議による養子縁組の解消は認められない。
2、必ず家庭裁判所への申し立てが必要。
3、家庭裁判所が養子縁組の解消を認めるパターンとしては、養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があり、かつ実父母が相当の監護ができる場合で、養子・実父母・検察官のいずれかの請求があり、家庭裁判所が養子の利益のために特に離縁の必要があると認める場合に限り、家庭裁判所の審判による離縁が認められている。
普通養子との養子縁組が解消(離縁)される条件
普通養子との離縁については、養子・養い親による協議又は、裁判所への申し立てでも可能。
ちなみに、養子縁組の取り消し・無効の条件は、また別の話。
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