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養子縁組ができる条件

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 普通養子と特別養子の場合、戸籍の記載や相続以外にも色々と違いがある。

 例えば、養子にできる条件。

 

 普通養子と言えども、無条件で養子縁組ができると言うわけではないのだが・・・。

 

 特別養子の条件は大変厳しい。


普通養子縁組ができる条件

1、養親の条件

 ⇒ 成年に達していること。養子よりも年長者。単身(独身)でも普通養子縁組は可能。

 

2、成立要件

 ⇒養親と養子の契約(同意)で整う(実の親の同意は必ずしも必要ない。

 子ども(15才未満)の場合は実親が法定代理人となって契約する。


特別養子縁組が成立する条件

1、養子となる子が6才未満であること。

 ただし、6才未満から養親に引き取られ養育された8才未満の子どもも可能。

 

2、養親は夫婦(婚姻関係)でなければならず、少なくとも片方が25才以上でもう片方が20才以上でなければならない。

 

3、実親の同意が必要。

 ただし、実父母が行方不明である場合などは実母の同意はなくても成立する。

 

4、6カ月の試験養育期間後、家庭裁判所が審判で認める。




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