普通養子と特別養子の相続
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普通養子と特別養子の相続についてちょっと見てみよう。
普通養子と相続
普通養子の場合、実の親との親子関係は存続する。
そのため、実の親の相続人にもなりうるし、養子先の相続人にもなりうる。
が、普通養子の場合、法定相続人になることができる養子は、、実子がある場合には1人、実子がない場合には2人までとされている。
ちなみに、養子が死亡した場合、養い親も実の親も、養子の財産の相続人となりうる。
また、孫を養子にした場合、相続税が2割加算されるのだそうだ。
特別養子と相続税
特別養子の場合、実の親との親子関係は、養子縁組時点で消失する。
このため、特別養子は、実の親の財産は相続できない。
また、特別養子の場合は、実施と同様の扱いとなるので、相続税上の法定相続人としての人数制限がない。
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