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福祉用具の貸与は、介護度によって適応が違う

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 介護保険のサービスのひとつに、福祉用具の貸与と言うのがあるんだけど。

 この、福祉用具の貸与、ちょっとややこしい。

 


介護保険の福祉用具貸与

 車いすやベッドなどの福祉用具を貸与する。

 対象品目は介護度によって違う。


介護保険の福祉用具の貸与の対象になる品目

(1)車いす

*要介護2以上が対象。

 

(2)車いす付属品

*要介護2以上が対象。

 

(3)特殊寝台(介護用ベッドなど)

*要介護2以上が対象。

 

(4)特殊寝台付属品

*要介護2以上が対象。

 

(5)床ずれ防止用具(エアーマットなど)

*要介護2以上が対象。

 

(6)体位変換器(起き上がり補助用具を含む)

*要介護2以上が対象。

 

(7)手すり

 

(8)スロープ

 

(9)歩行器

 

(10)歩行補助つえ

 

(11)認知症老人徘徊感知機器(離床センサーを含む)

*要介護2以上が対象。

 

(12)移動用リフト(つり具の部分を除く)(階段移動用リフトを含む)

*要介護2以上が対象。

 

(13)自動排泄処理装置(特殊尿器)(本体部のみ。カップ、吸引用ホースなどを除く)

*尿のみを吸引するタイプは要支援1から貸与、尿・便両方を吸引できるタイプは要介護4以上が対象。

 

 いずれも、必要と認められる場合には、例外的に対象となる。




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