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要介護者が自宅・限度額内で使うことができる介護保険のサービス

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 介護保険のサービスは、要支援1~2と認定された人のための「予防給付」と、
要介護1~5と認定された人のための「介護給付」の2種類がある。

 また、介護保険の介護度による限度額が適応されるものと適応されないものもある。

 さらには、自宅で介護する人が使うことのできる在宅サービスと施設に入る施設入所サービスとに分かれる。

 要介護と認定された人が自宅で、介護保険の限度額内で使うことのできるサービスについてみてみよう。


要介護者が自宅・限度額内で使うことができる介護保険のサービス

1、訪問介護(ホームヘルプサービス)

 訪問介護員(ホームヘルパー)などが利用者宅を訪問して、入浴、排せつ、食事などの介護や、その他の日常生活上の支援・世話を行う。

2、訪問入浴介護

 看護師や介護職員が簡易浴槽を利用者宅に持ち込んで、入浴の介護を行う。

3、訪問看護

看護師などが利用者宅を訪問して、療養上の世話や必要な診療の補助などを行う。

4、訪問リハビリテーション

理学療法士や作業療法士などが利用者宅を訪問して、リハビリテーションを行う。

5、居宅療養管理指導

 通院が困難なサービス利用者に対して、医師・歯科医師・薬剤師などが利用者宅を訪問し、心身の状況や環境などを把握しながら療養上の管理や指導を行う。

6、通所介護(デイサービス)

  通所介護施設(デイサービスセンター)にて、入浴、排せつ、食事などの介護や、その他の日常生活上の支援・世話、機能訓練などを日帰りで行う。

7、通所リハビリテーション(デイケア)

 介護老人保健施設や医療機関などで、理学療法・作業療法などのリハビリテーションや、入浴、食事の提供などを日帰りで行う。

8、短期入所生活介護(ショートステイ)

 介護老人福祉施設などに短期間入所して、入浴、排せつ、食事などの介護や、日常生活上の支援・世話、機能訓練などを行う。

9、短期入所療養介護(ショートステイ)

 介護老人保健施設などに短期間入所して、看護、医学的管理のもとに介護および機能訓練、必要な医療や日常生活上の支援・世話などを行う。

10、特定施設入居者生活介護

 有料老人ホーム、軽費老人ホーム、ケアハウスなどで、入浴、排せつ、食事などの介護や、その他の日常生活上の支援・世話、機能訓練および療養上の世話を行う。

11、福祉用具貸与

 車いすやベッドなどの福祉用具を貸与する。

 対象品目は介護度によて違う。


 それぞれ、介護度によって、1回のサービスの金額、点数が異なる。

 組み合わせについては、ケアマネージャーとよくよく相談を!




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