リフォーム費用は、経費か?減価償却か?
不動産を人に貸す場合、購入時の諸費用などはどういうことになるのか?
登記費用・不動産取得税などは経費。
購入時の手数料、リフォーム費用などは購入価格に含めて減価償却する。
では、購入時ではなく、不動産を事業用にして、途中でリフォームした場合は?
リフォーム費用が必要経費とみなされるもの
1、リフォーム代が20万円以下であること。
2、修繕周期が概ね3年以内であること。
3、当該リフォームが、明らかに「価値を高めるもの」または「耐久性を増すもの」に該当しないこと。
以上3点のいずれかに該当すれば、リフォーム代は「経費」で計上できる。
当該リフォームが、明らかに「価値を高めるもの」または「耐久性を増すもの」に該当しないこととは?
当該リフォームが、明らかに「価値を高めるもの」または「耐久性を増すもの」に該当しないこと。
判りにくいのが、この「価値を高めるもの」または「耐久性を増すもの」に該当するかどうか・・・。
例えば、『もともと同じ状態に直す』場合は、減価償却ではなくて、必要経費で計上する。
考えられる例としては、壁紙を張り替える・畳の交換をする・ユニットバスの交換・クーラーを交換修理するなどは単なる修繕費で、必要経費。
部屋の間取りを変えるとか、壁をはがして耐震構造にするなどは減価償却の対象になる。
と思う・・・。
床を畳からフローリングにするとかも本来は減価償却の対象だと思うのだが、管理人以前の確定申告では、経費で計上しちまった。
でも、特に何も言われなかったけど・・・。
正確なところは、税務署にご相談・・・。
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