中古マンションの減価償却と耐用年数
中古不動産を購入して、人に貸すときの減価償却費どうやって償却する?
一般的には簡便法という計算式が使われるんだそうだ。
簡便法による中古不動産の耐用年数と減価償却の計算
〈中古資産の耐用年数の計算式〉
(法定耐用年数-経過年数)+(経過年数×0.2)=中古不動産の耐用年数。
*法定耐用年数が残ゼロでも、上の式が適応される。
*法定耐用年数の全期間を経過した物件は、その法定耐用年数の20%に相当する年数を耐用年数とする。
簡便法による中古不動産の耐用年数と減価償却の例
鉄筋コンクリート(RC)又は、鉄骨鉄筋コンクリート構造(SRC・concrete
encased steel
beam/column・コンクリート被覆型鋼梁/柱)造マンションの場合。
法定耐用年数は、47年。
例)1
経過年数30年の場合
(47年-30年)+(30年×0.2)=確定申告上の耐用年数23年。
耐用年数23年の建築物の減価償却率は旧定額法・定額法とも0.044(4.4%)。
例)2
経過年数47年の場合
確定申告上の耐用年数=(47年-47年)+(47年×0.2)=9.4年。
小数点以下は切捨てとなる。
耐用年数9年の減価償却率は旧定額法で0.111(11.1%)、定額法で0.112(11.2%)
例)3
経過年数48年の場合
47年×0.2=9.4年。
小数点以下切捨て。
そっかあ、法定耐用期間が過ぎても、減価償却できるんだねえ。
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