災害と所得税の控除
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今年は、災害の多かった年だ。
地震や豪雨で損害をこうむった人は、年末調整だけでなく、確定申告もやらないとね。
災害の損害を税金から控除する方法は2種類ある。
下の1か2のどちらかの方法を選ぶ。
ちなみに、東日本大震災に関しては、平成22年分又は平成23年分のいずれかの年分を選択して控除を受けることができる。
災害で損害を受けた人の税金控除の方法。 1、雑損控除を受ける。 2、災害減免法による所得税の軽減免除をうける。 |
雑損控除と災害免除法の所得税の減免の違いはというと・・・。
雑損控除 | 災害免除法の所得税の減免 | |||||||||
控除の対象 | (1) 資産の所有者が次のいずれかであること。 イ 納税者 ロ 納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の者。 (2) 生活に通常必要な住宅、家具、衣類などの資産であること。 (事業用の資産や別荘、書画、骨とう、貴金属等で1個又は1組の価額が30万円を超えるものなどは当てはまりません。) |
・災害にあった年の所得金額の合計額が1000万円以下 ・ 保険金などにより補てんされる金額を除き、住宅や家財の損害金額がその時価の2分の1以上 |
||||||||
控除額 | (1) (差引損失額)-(総所得金額等)×10%
(2) (差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円 1又は2のいずれかの多いほうの金額 |
|
||||||||
・損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができる。 ・東日本大震災の損害については、翌年以後5年間に繰り越して、各年の所得金額から控除できる。 |
・減免を受けた年の翌年以降は、減免は受けられません |
じゃあ、実際、災害のための控除を受ける場合、どんな書類が必要か?
雑損控除・災害減免法による所得税の軽減免除を受けるために必要な書類等 ・被害を受けた資産、取得時期、取得価額の分かるもの ・被害を受けた資産の取壊し費用、除去費用などの分かるもの ・被害を受けたことにより受け取る保険金等の金額が分かるもの ・市町村から交付された「り災証明書」 ・所得税が還付となる方は、還付金振込先の金融機関名及び口座番号の分かるもの |
実際の損害に対する控除の額などを計算するには、国税庁の『東日本大震災に係る損失額計算システム』をご利用ください。
『東日本大震災に係る損失額計算システム』を利用するために用意する書類。 1.被害を受けた資産、取得時期、取得価額の分かるもの 2.被害を受けた資産の取壊し費用、除去費用などの分かるもの 3.被害を受けたことにより受け取る保険金等の金額が分かるもの 4.市町村から交付された「り災証明書」 |
車なども評価対象となるようなので、22年度に災害の控除を受けていない人は、税務署に相談の上、少しでも税金を取り戻そう。
かく言う管理人のところも、確か去年は、災害の控除をしていない。
うーむ、書類を集めなくては。
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