災害と所得税の控除/得するお金・法律・保険と保障制度!

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災害と所得税の控除

  今年は、災害の多かった年だ。


 地震や豪雨で損害をこうむった人は、年末調整だけでなく、確定申告もやらないとね。


 災害の損害を税金から控除する方法は2種類ある。


 下の1か2のどちらかの方法を選ぶ。

 ちなみに、東日本大震災に関しては、平成22年分又は平成23年分のいずれかの年分を選択して控除を受けることができる。


 災害で損害を受けた人の税金控除の方法。

 1、雑損控除を受ける。

 2、災害減免法による所得税の軽減免除をうける。


 雑損控除と災害免除法の所得税の減免の違いはというと・・・。

  雑損控除 災害免除法の所得税の減免
控除の対象  (1) 資産の所有者が次のいずれかであること。
イ 納税者
ロ 納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の者。

(2) 生活に通常必要な住宅、家具、衣類などの資産であること。
(事業用の資産や別荘、書画、骨とう、貴金属等で1個又は1組の価額が30万円を超えるものなどは当てはまりません。)
・災害にあった年の所得金額の合計額が1000万円以下

・ 保険金などにより補てんされる金額を除き、住宅や家財の損害金額がその時価の2分の1以上
控除額  (1) (差引損失額)-(総所得金額等)×10%

(2) (差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円 

1又は2のいずれかの多いほうの金額
 
その年の所得金額 所得税の軽減額
500万円以下 全額免除
500万円超750万円以下 2分の1の軽減
750万円超1,000万円以下 4分の1の軽減
  ・損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができる。


・東日本大震災の損害については、翌年以後5年間に繰り越して、各年の所得金額から控除できる。
 ・減免を受けた年の翌年以降は、減免は受けられません


 じゃあ、実際、災害のための控除を受ける場合、どんな書類が必要か?


 雑損控除・災害減免法による所得税の軽減免除を受けるために必要な書類等

・被害を受けた資産、取得時期、取得価額の分かるもの

・被害を受けた資産の取壊し費用、除去費用などの分かるもの

・被害を受けたことにより受け取る保険金等の金額が分かるもの

・市町村から交付された「り災証明書」

・所得税が還付となる方は、還付金振込先の金融機関名及び口座番号の分かるもの


 実際の損害に対する控除の額などを計算するには、国税庁の『東日本大震災に係る損失額計算システム』をご利用ください。

  『東日本大震災に係る損失額計算システム』を利用するために用意する書類。

1.被害を受けた資産、取得時期、取得価額の分かるもの 

2.被害を受けた資産の取壊し費用、除去費用などの分かるもの

3.被害を受けたことにより受け取る保険金等の金額が分かるもの 

4.市町村から交付された「り災証明書」


 車なども評価対象となるようなので、22年度に災害の控除を受けていない人は、税務署に相談の上、少しでも税金を取り戻そう。



 かく言う管理人のところも、確か去年は、災害の控除をしていない。


 うーむ、書類を集めなくては。



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