年末調整と住民税
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年末調整や確定申告で、所得税が還ってくるのは皆さんご存知のとおり。
ま、中には、税金を収めなければならない人もいるにはいるが・・・。
年末調整や確定申告が所得税と直接かかわってるのは、みなさんピンとくる。
が、年末調整や確定申告が住民税に関係してくることにピンと来る人は少ないんじゃないだろうか?
住民税、正確に言えば市町村民税+道府県民税は、前年度の所得に応じて課税される所得割額部分+一定額以上の所得がある者に一律の額により課税される均等割額部分で構成されている。
税率といえば、市町村民税が6%、都道府県民税が4%、計10%
+均等割り4000円
で、この前年度の所得がどのように市町村に知らされるか?といえば・・・。
1、年末調整の場合 ①年末調整の用紙を従業員が記入する ②年末調整の用紙を元に、扶養・配偶者のデーターや社会保険料・生命保険料・地震保険料などを控除した所得を会社が市町村に給与支払報告書として、提出。 ③給与支払報告書で、市町村が課税金額を決める。 ④市町村から会社に住民税の課税額が通知される。 ⑤翌年の6月から給与から毎月、住民税が差し引かれる。 |
2、確定申告の場合 ①税務署から確定申告の税務データーが市町村へ通知される。 ②税務データーを元に市町村が課税金額を決める。 ③確定申告のときに特別徴収を選択した場合、市町村から会社へ課税額が通知され、翌年の6月の給与から住民税が差し引かれる。 ④普通徴収を選択した場合、各自に納税通知書が送られてくるので、個人で銀行などから振り込む。 |
というわけで、年末調整の用紙にきちんと家族構成などを書いておかないと、住民税の額が変わってしまう。
ちなみに、所得税の控除の項目や控除額と、住民税の項目・控除額は違う。
おんなじじゃないのが面倒なところ。
でも、親や配偶者などを控除対象にした場合としなかった場合の翌年の住民税の額は、ものすごく違う。
管理人の場合、4千円ぐらい違っていた。
年間、5万円くらい違う計算。
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