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アルバイト・年金受給者は、年収いくらまでなら、扶養家族?

  年末調整の扶養控除の対象となる人の収入の要件はいくらかというと・・・。

扶養家族に給与所得がある場合

 アルバイトなどをしていて、給料収入があるなら、103万円まで。


 これが、どういう内訳かというと、給与所得控除が65万円、基礎控除が38万円


 ということで、年収103万円までなら、扶養家族として年末調整に書き込むことができる。
 



 扶養家族に年金所得がある場合

 年齢によって違います。


65歳未満の年金所得のある人の場合

 公的年金の年金額が年1,299,999円までの人の控除額は700,000円。

 年金の年額-70万円<38万円なら、扶養家族として、年末調整に書き込むことができる。


 具体的な金額で言うと、65歳未満の年金所得が108万円までの人なら、年末調整の扶養家族として、控除の対象となる。


65歳以上の年金所得のある人の場合

 公的年金の年金額が年3,299,999円までの人の控除額が1,200,000円。

 年金の年額-120万円<38万円なら、扶養家族として、年末調整に書き込むことができる。


 というわけで、65歳以上の人の場合、年金所得が158万円未満の人なら、年末調整の扶養家族として、控除の対象。 




 上の例はいずれも、他の収入がない場合。

 他に収入がある場合、それぞれの課税項目による所得を合計した数字が38万円未満の場合年末調整の扶養家族としての控除の対象となる。



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