雇用保険の加入は、すべての事業者の義務なんだけどさ
ちょっぴり怖い就職物語
『試用期間が終わったら、雇用保険や年金に加入手続きをとる』といわれて、結局、何年も雇用保険には入れなかった。
何てこともある。
実は、おいらも、そういう会社に出くわしたことがあった。
もちろん、試用期間が終わったって、保険には入れなかった。
ほかの従業員の話を聞くと、「請求すると、『忘れていた、来月手続きをする』といわれる。そういわれて、すでに、2年になる」とのこと。
もちろん、社員の誰も、雇用保険になど入っていなかった。
うるさく言うと、仕事にいちゃもんつけて、辞めさせられるんだそうだ。
その会社は半年で辞めたけど、『黙って、2年勤めて、ハローワークに訴え出ればよかった』のに、と今になって思う。
そしたら、2年分は、失業保険をもらえたのに・・・。
当時は、そこまでの知恵は、なかったんだな、おいら。
『雇用保険には、原則として、すべての事業主が、必ず加入する義務があります。労働者を雇用する事業主は、その業種、規模等を問わず、すべて加入適用事業になり、必ず、雇用保険へ加入しなければなりません。したがって、雇用保険の適用を受けている事業所に雇用される労働者は、当然、雇用保険の被保険者となります。事業主は、労働保険料(労災保険料・雇用保険料)の納付、雇用保険法の規定による各種の届出等を、必ず、行わなければなりません。
※ただし、農林水産業においては、労働者が5名未満の場合は任意適用事業となりますので、事業主は、必ずしも、雇用保険に加入する必要はありません。しかし、任意適用事業であっても、労働者の2分の1以上が加入を希望する場合、事業主は、必ず、雇用保険に加入しなければなりません。(雇用保険法第2章第5条・第6条)』という定めがあるはずなんだけど・・・・。
社会保険事務所なんかもいい加減だから、加入手続きをしない会社もけっこうあるんだよね。
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