雇用保険の失業手当を受けられない人に、新制度・求職者支援制度
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今年の10月1日から、求職者支援制度というものが始まった。
どんなものかというと・・・。
求職者支援制度の対象となる人 ・雇用保険を受給できない失業者 雇用保険の適用がなかった人、加入期間が足りず雇用保険の給付を受けられなかった人、雇用保険の受給が終了した人、学卒未就職者や自営廃業者の人 等 ・ハローワークへ求人の申し込み(相談)をしている人 ・公共職業訓練、求職者支援訓練の受講修了後1年未満でない人 職業訓練の修了後に、求職者支援訓練の基礎コースの受講を希望される場合、訓練修了後から2年を経過しなければ受講は出来ない。 |
求職者支援制度の内容 1)無料の職業訓練(求職者支援訓練)を実施 2)本人収入、世帯収入及び資産要件等、一定の支給要件を満たす場合は、職業訓練の受講を容易にするための給付金(職業訓練受講手当:月額10 万円・通所手当:運賃等相当額上限42,500 円)を支給する |
求職者支援制度の給付金の対象になる人 ① 雇用保険被保険者ではない、また雇用保険の求職者給付を受給できない人 ② 本人前月収入が月8 万円以下 ③ 世帯全体の収入が月25 万円以下(年300 万円以下) ④ 世帯全体の金融資産が300 万円以下 ⑤ 現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない ⑥ 全ての訓練実施日に出席する方(やむを得ない理由がある場合は8割以上の出席) ⑦ 訓練期間中~訓練終了後、定期的にハローワークに来所し職業相談を受ける ⑧ 同世帯で同時にこの給付金を受給して訓練を受けている人がいない方 ⑨ 既にこの給付金を受給したことがある場合は、前回の受給から6 年以上経過している のすべてを満たす人 |
まずは、お近くのハローワークにご相談を!
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