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失業給付需給の条件・あなたは失業手当をもらえるか?

 失業給付(手当て)は誰でも受けられるわけじゃない。

 失業保険の給付は、失業したからって、誰でも受けられるわけじゃない。

 失業給付を受けるには、所定の条件を満たしていないといけないのだ。

 

《失業給付を受けることの出来る条件》

1、会社を辞める前、2年間の間、12ヶ月以上の雇用保険を収めていること。
 会社で、12ヶ月以上(賃金支払いの基礎となった日数が11日以上あるつきが12ヶ月*有給も含むらしい)勤務して、雇用保険の保険料を納めていることが必要。

2、倒産・解雇・労働契約が更新されなかったため離職した有期契約労働者・正当な理由のある自己都合により退職・65歳以上の退職者は離職の日前1年間に賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あり、かつ、被保険者期間(雇用保険の保険料を納めていた期間)が満6ヶ月以上ある。

3、就業する意思と能力がある。
 病気・出産で就業できない・介護で就業できないなどの理由があるときは、受給資格の期間が延長される(通常、失業給付は、離職の日から1年間だが、最大3年まで、受給される資格を延長される)。
 条件にこだわりすぎる場合も、就業する意思がないとみなされる場合があるので、注意。
 ほかにも、『就業する意思がない』とみなされる場合があるので、条件の詳細はハローワークに確認!

4、離職の日から、1年以内であること。
 退職して、職場から、離職票が送られてきたら、出来るだけ早めにハローワークに行って、手続きしないと、満足に、手当てをもらえないまま、受給期間が過ぎてしまうこともある。

 *1・2については、1箇所の会社である必要は無し、連続してなくてもいい。
 例)2年間の間に、A社に3ヶ月勤務し、退職ごB社に10ヶ月勤務し退職した場合でも、大丈夫。

 パートタイマーなどの短時間勤務の人は、別に定めがある。

 さて、あなたは、失業保険の受給資格を満たしているかな?

 



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