親に収入があっても、扶養控除できるんだよ!
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我が家の両親は、70歳を両方とも超えている。
年金収入と農業収入があるのだが、今年の確定申告では、農業収入・年金収入の方が必要経費を下回り、大幅な赤字になった。
しっかり、収入がトータルでマイナス。
昨年度は、父の配偶者控除に母が入って、確定申告が終了していたのだが、今回は、配偶者控除を使うまでもなく、収入がマイナス。
農業用の機材を買ったんだってさ!
そんなわけで、管理人の扶養家族として、申告をしなおそうと考えている。
まだ、15日前なので、電子申告なら、送りなおせば済むし。
で、具体的に、年金を受け取っている人を扶養家族にするには、どのような条件が必要か?
年金収入のある両親を扶養家族にする条件 ・年間の合計所得金額が38万円以下であること。 この、合計所得金額というのは、年金や他の年収が38万以下って事ではないのだ。 公的年金の場合は、65歳以上なら、1,200,000円までの場合は、所得金額はゼロ。 65歳未満なら、公的年金等の収入金額の合計額が700,000円までの場合は所得金額はゼロとみなされる。 なので、公的年金オンリーの収入で考えると、65才以上なら、年金額が158万円以下で、扶養家族にすることが出来る。 65才未満なら年金額が108万。 管理人宅のように『年金収入以外に収入がある場合、親の側の確定申告をして、所得額が38万以下なら、扶養控除できる。 ・配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)・都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人。 ・青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。 ・別居・同居を問わず生活費の援助をしていること。 別居の場合は、出来れば、仕送りしているという証明書(振込みを証明する通帳など)があると後々問題がない。 |
ちなみに、親を所得税上の扶養家族にする場合、『親が70歳以上か未満か』『障害があるかどうか』『同居か別居か』によって、所得税の控除額が違ってくる。
特に、必要な書類はなく、申告書に名前と、生年月日を書くだけ。(年末調整では、会社から、不要にする人の年収を証明するものを提出するように言われることがある)
また、ひとつの例として、父親に収入があってその妻を配偶者控除するより、同居の子供の母親として、扶養控除を受けたほうが控除額が大きくなるり、税金が御得になることがあるんだな!
いろいろ調べて、どんな申告の仕方が一番得か考えて、ちょっとでも節税した方が良いよ。
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