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賃貸住宅での自殺/高額な賠償請求にルールを求める声

  賃貸住宅での自殺を巡り、遺族が家主から高額な損害賠償を請求されるケースが問題になっている。

 そこで、最近、『全国自死遺族連絡会(仙台市、田中幸子代表)が22日、請求ルールを明示した法律制定を求める要望書を、内閣府で自殺対策を担当している岡崎国家公安委員長に提出した。』のだそうだ。


 部屋を貸した大家の側からすれば『部屋で自殺なんかされたら、部屋は汚れるし、汚れなくても、事故物件でなかなか、次の借り手が見つからない。家族イに被害を請求したい』って思うものは当然だが・・・。


 大抵の賃貸契約では『退去時は、入居時と同じ状態に部屋を戻す』っていう項目があることが多い。

 自殺で部屋が汚れたりした場合は、『入居時と同じ状態に戻す』ってのは、保証人の役目。


 自殺者が出た部屋ということで、借り手がつかない場合の損害も保証人の責任になるのだな。



 要は、負の遺産。


 遺産は、相続放棄できるので、相続放棄の手続きをしてしまえば、払わなくていいって気もするが・・・。


 まあ、いずれにせよ、どのくらいの期間の賃料損失の賠償を請求できるか、はっきりするのは、双方にとって、悪いことじゃない気がする。


 いやさ、大家にとっても、裁判になって、時間やお金を掛けるより、はっきりと法的に決め事があったほうがありがたいんじゃないかと思うわけだ。

 『過大な賠償請求のほか、行政、医療機関の配慮不足で遺族が二重に苦しめられた事例などの相談に応じる「二次被害相談センター」(電話兼ファクス022・717・5066)を21日に設置。田中代表や弁護士ら専門家が対応し、表面化しにくい被害の実態把握にも役立てる。 』そうな。



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