意外なところで落とし穴、共同不正行為
今日、たまたま、面白いTVを見た。
『夫の浮気の時、積極的に夫のアリバイを作っていた同僚のAに、賠償請求を出来るか?』
なんて番組だったのかなあれ?
答えは、どちらだと思う?
『ちゃんと、Aに不法行為の幇助ということで、賠償請求できる』って話だった。
もともとの法律的根拠は『民法709条(不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。』という条文。
そして『民法719条数人の者が共同の不法行為によって他人に損害を加えた場合(719条第1項前段)
』『狭義の共同不法行為共同行為者のなかで実際に誰が損害を加えたのか明らかでない場合(719条第1項後段)』『教唆者・幇助者(719条第2項)。』
注意すべきは、この民法による不法行為および共同不法行為、不法行為があったことの立証責任は、原則、被害者(原告)にあり、また加害者に資力がなければ賠償金をとることができない。
ちなみに、709条は、いろいろな分野での、不法行為による賠償の責任について規定したものらしい。
労働やお金の貸し借りなども含まれる条文らしい。
『○日、一緒にいたってことにしてくれ』なんて、頼まれたことある人、いるんじゃない?
下手すると、不法行為の共同不法行為で訴えられるかもよ!
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