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特定疾患治療研究事業対象疾患の医療費助成2申請手続きと利用方法

 特定疾患治療研究事業対象疾患の医療費助成についてもうちょっと詳しく見てみよう。

 特定疾患治療研究事業対象疾患のうち、全額公費負担になる疾患と条件があるらしい。

特定疾患治療研究事業対象疾患(56疾患)のリストはこちら。 

特定疾患治療研究事業対象疾患の内全額公費負担になる条件

・難病のために日常生活に著しい支障のある重症患者

・スモン、プリオン病、難治性肝炎のうち劇症肝炎、重症急性膵炎、重症多形滲出性紅斑(急性期)の患者

・低所得者(市町村民税非課税)

特定疾患治療研究事業対象疾患の内一部が公費負担となる条件

生計中心者の前年の所得税が非課税の場合

⇒一部自己負担の月額限度額:入院4,500円・外来等2,250円。

生計中心者の前年の所得税課税年額が5,000円以下の場合

⇒一部自己負担の月額限度額:入院6,900円・外来等3,450円。

生計中心者の前年の所得税課税年額が5,001円以上15,000円以下の場合

⇒一部自己負担の月額限度額:入院 8,500円・外来等4,250円。

生計中心者の前年の所得税課税年額が15,001円以上40,000円以下の場合

⇒一部自己負担の月額限度額:入院 11,000円・外来等5,500円。

生計中心者の前年の所得税課税年額が40,001円以上70,000円以下の場合

⇒一部自己負担の月額限度額:入院 18,700円・外来等9,350円。

生計中心者の前年の所得税課税年額が70,001円以上の場合

⇒一部自己負担の月額限度額:入院 23,100円・外来等11,550円円。

*対象患者が生計中心者であるときは、上記金額の1/2が自己負担限度額となる。

特定疾患治療研究事業対象疾患の医療費助成手続き

申請窓口・問い合わせ先

 申請者の住民票のある保健所あるいは市区町村該当窓口など。

申請できる人

・特定疾患治療研究事業対象疾患の患者本人。

・特定疾患治療研究事業対象疾患の患者家族。

特定疾患治療研究事業対象疾患医療費助成に必要な書類

・特定疾患医療給付事業 新規申請書

・ 住民票または世帯調書

・ 臨床調査個人票(重症の場合重症申請書類もあわせて提出)。

 主治医が記載する。

・ 生計中心者の所得が確認できる書類

 源泉徴収票の写し、納税証明書、公的年金の源泉徴収票の写し、市民税・県民税証明書(住民税非課税の方)のいずれか。

・ 医療保険証

手続きの流れ

1、保健所などで申請書類をもらってくる。

2、主治医に 臨床調査個人票(重症の場合+重症申請書類)の記載依頼。

3、必要書類を住民票のある保健所へ提出。

4、都道府県による審査。

5、申請が認められると都道府県が保健所へ「特定疾患医療受給者証」が渡される。

6、保健所から「特定疾患医療受給者証」が利用者に渡される。

*「特定疾患医療受給者証」の有効期限は1年。

「特定疾患医療受給者証」の利用方法

 病院受診時「特定疾患医療受給者証」を窓口で見せる。

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