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障害年金の1級2級の認定基準

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 障害1級2級に認定されるような障害ってどんなものなんだろうか?

障害年金障害1級に該当する障害の程度

“身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの。
 具体的には、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることが出来ず、活動の範囲が、病院ではベッド周辺、家庭では室内に限られるもの。”

 要するに

・日常生活のすべてで介護を受けている。
・病院などでは寝たきりの状態、家の中ではベットとその周辺で日常が終始する。

 といった状態のようだ。

 具体的には以下のとおり。

障害年金障害1級の認定基準【基準となる法令:国民年金法】

・両眼の矯正視力の和が0.04以下のもの
・両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
・両上肢の機能に著しい障害を有するもの
・両上肢のすべての指を欠くもの
・両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
・両下肢の機能に著しい障害を有するもの
・ 両下肢を足関節以上で欠くもの
・体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
・前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする症状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
・精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
・身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

 では障害年金の2級に該当する障害とは?

障害年金障害2級に該当する障害の程度

“身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。
 具体的には、必ずしも他人の介助は必要無いが、日常生活が極めて困難で、活動の範囲が、病院では病棟内、家庭では家屋内に限られるもの。”

障害年金障害2級の認定基準【基準となる法令:国民年金法】

具体的には以下のとおり

・両眼の矯正視力の和が0.05以上0.08以下のもの
・両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
・平衡機能に著しい障害を有するもの
・そしゃく(飲み込み)の機能を欠くもの
・音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
・両上肢のおや指又はひとさし指又は中指を欠くもの
・両上肢のおや指又はひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
・一上肢の機能に著しい障害を有するもの
・一上肢のすべての指を欠くもの
・一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
・両下肢のすべての指を欠くもの
・一下肢の機能に著しい障害を有するもの
・一下肢を足関節以上で欠くもの
・体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
・前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
・精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
・身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

 ときどき改定されるのでちょっと変わってる部分もあるかも。

 身体障害の項目は割とわかりやすい。

 問題は精神障害。

 だいぶあいまいな書き方をされている。

 大体精神的な病気ってそのときそのときの変動が大きいからなあ。

 難しいところだ。

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