年金保険料を払っていない場合の障害年金
20歳前の人、サラリーマンの配偶者(専業主婦)のような年金保険料を払っていない人は障害年金ってもらえるんだろうか?
20歳前の病気や怪我で障害年金を受給できる要件
・20歳未満(就職して第2号被保険者となっている場合を除く)のときに障害の元になる病気や怪我の初診日がある。
・障害年金の支給は20歳からとなる。
・世帯の所得が所得制限以下の場合。
*単身の場合3,604,000円を超えると2分の1が、4,621,000円を超えると全部が支給停止となる。
2人世帯の場合398万4干円を超えると2分の1が、500万1干円を超えると全部が支給停止となる。
*天災等により所有する住宅・家財等の被害額がその価格のおおむね2分の1以上である損害を受けた場合は、損害を受けた月から翌年7月までは所得による支給停止は行わない。
サラリーマンの妻(専業主婦)も障害基礎年金を受け取ることができる
サラリーマンの妻の場合、国民年金保険料や厚生年金保険料を払っていなくても国民年金に加入しているとみなされる。
このため、保険料ゼロでいざというとき障害基礎年金をもらうことができる。
特別障害給付金
現在の日本の年金制度は国民全員が何らかの年金保険に加入している形になっている。
が以前は学生や専業主婦などが年金未加入の時期があった。
この救済処置として、特別障害給付金というものがある。
特別障害給付金支給の対象者
・ 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
・昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった人のの配偶者であって、当時、任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金の1級、2級相当の障害の状態にあるもの。
・65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当された人。
・厚生労働大臣の認定が必要。
特別障害給付金支給額
・障害基礎年金1級相当に該当する場合:平成26年度基本月額49,700円(2級の1.25倍)
・障害基礎年金2級相当に該当する場合:平成26年度基本月額39,760円
*特別障害給付金の月額は、前年の消費者物価指数の上昇下降に合わせて毎年度自動的に見直しされる。
*本人の所得が一定の額以上であるときは、支給額の全額又は半額が停止される場合がある。
*老齢年金、遺族年金、労災補償等を受給されている場合には、その受給額分を差し引いた額が支給される。
*老齢年金等の額が特別障害給付金の額を上回る場合は、特別障害給付金は支給されない。
- 関連記事
-
- 国民年金の保険料も毎年あがって行くことが決まっている (2014/09/27)
- 厚生年金保険料は毎年あがって行くことが決定しているのだ (2014/09/26)
- 障害年金の1級2級の認定基準 (2014/08/11)
- 年金保険料を払っていない場合の障害年金 (2014/08/08)
- 障害年金受給者は国民年金保険料は免除になる (2014/08/06)
- 障害年金と税金・障害者と税金の控除 (2014/08/04)
- 障害年金について知ろう・民間の所得保障保険に加入する必要はないかもよ (2014/08/02)
- 年金受給繰り下げ年齢75歳まで引き伸し (2014/05/23)
- 国民年金保険料を安くする方法・4月からは2年前納 (2014/02/14)
- 国民年金保険料滞納者全員に財産差し押さえの督促状送付の予定 (2013/12/13)
- 19年11か月で退職するのが一番年金がもらえる? (2013/09/11)
- 年金いつからもらえるか知ってますか? (2013/09/10)
- 年金受け取りで優遇金利・定期預金1年もの金利ベスト10 (2013/04/14)
- 年金受け取りで定期預金優遇金利・6ヶ月定期ベスト10 (2013/04/13)
- 年金受け取り口座優遇定期金利キャンペーン3ヶ月ものベスト20 (2013/04/11)
FC2ブログ内の同一タグ を含むブログへのリンク: 年金障害年金
人気サイトランキングへ