障害年金と税金・障害者と税金の控除
障害年金って税金を取られるんだろうか?
結論から言えば、障害年金そのものには税金はかからない。
障害があっても働いている場合は、働いて稼いだ分だけは税金がかかる。
が障害者が働いて稼いだ分野配偶者の収入には控除がある。
障害年金そのものは非課税
障害年金としてもらったお金には税金がかからない。
障害年金は非課税所得なのだ。
障害年金をもらいながら働いて所得がある場合は税金がかかるが控除がある
障害年金をもらいながら働いている場合には、働いて得た所得には税金がかかる。
ただし、働いてもらった分の所得にも控除がある。
配偶者や家族の収入にも控除がある。
障害者本人が働いた場合の所得税の控除
・納税者本人が障害者(身体障害者手帳3~6級、療育手帳B1・B2、または精神保健福祉手帳2・3級)であるときは、障害者控除として27万円が所得金額から差し引かれる。
・納税者本人が特別障害者(身体障害者手帳1・2級、療育手帳Aまたは精神保健福祉手帳1級)であるときは、障害者控除として40万円が所得金額から差し引かれる。
障害者本人が働いた場合の住民税の控除
・前年中合計所得額が125万円以下の障害者は住民税非課税。
・納税者本人が障害者(身体障害者手帳3~6級、療育手帳B1・B2、または精神保健福祉手帳2・3級)であるときは、障害者控除として26万円が所得金額から差し引かれる。
・納税者本人が特別障害者(身体障害者手帳1・2級、療育手帳Aまたは精神保健福祉手帳1級)であるときは、障害者控除として30万円が所得金額から差し引かれる。
障害者の配偶者または扶養している家族の所得税控除
・障害者(身体障害者手帳3~6級、療育手帳B1・B2、または精神保健福祉手帳2・3級)であるときは、障害者控除として27万円が所得金額から差し引かれる。
・特別障害者(身体障害者手帳1・2級、療育手帳Aまたは精神保健福祉手帳1級)であるときは、障害者控除として40万円が所得金額から差し引かれる。
・控除対象配偶者または扶養親族が同居を常況とする特別障害者の場合40万+加算額35万円。
障害者の配偶者または扶養している家族の住民税控除
・障害者(身体障害者手帳3~6級、療育手帳B1・B2、または精神保健福祉手帳2・3級)であるときは、障害者控除として26万円が所得金額から差し引かれる。
・特別障害者(身体障害者手帳1・2級、療育手帳Aまたは精神保健福祉手帳1級)であるときは、障害者控除として30万円が所得金額から差し引かれる。
・控除対象配偶者または扶養親族が同居を常況とする特別障害者の場合30万+加算額23万円。
配偶者でなくとも扶養している場合税金の控除を受けることができるようだ。
そのほかの税金にも優遇がある
相続税・贈与税・預貯金の利子にかかる税金の優遇・自動車税なども優遇される。
また市町村によっては医療費の助成などがある場合も。
てなわけで、障害年金の対象になるような人は障害年金をもらったほうがいろいろとお得だ。
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