障害年金について知ろう・民間の所得保障保険に加入する必要はないかもよ
年金は年をとってからもらうもの。
「どうせ、自分たちが老人になっても年金なんかもらえない」
ちょっと待って!
障害年金というものがあるんだ。
障害年金とは?
国民年金法、厚生年金保険法等に基づき、疾病又は負傷(傷病)によって、一定程度の障害の状態になった者に対して支給される公的年金の総称。
国民年金の年金保険料を払っている人は「障害基礎年金」、厚生年金の保険料を払っている人は「障害基礎年金」+障害の度合いによって年金給付される障害厚生年金を受け取ることができる。
障害手当金というのもある。
障害年金は老齢年金と違って若くてももらうことができるんだ。
障害基礎年金の受給資格
・障害の元になった怪我・病気などの初診日の属する月の前々月までに、年金保険料納付済期間と年金保険料免除期間とを合算した期間が、3分の2以上であること。
・日本国内に住所があること。
・所得による支給制限はない。
但し、20歳に達する前に負った傷病が原因の場合のみ本人が保険料を支払っていない為所得制限がある。
・障害基礎年金には配偶者への加算は行われない。
・国民年金加入者が対象。
障害基礎年金の「障害」
・初診日から起算して1年6ヶ月が経過した日、あるいはこの期間内にその傷病が治ったか症状が固定化した場合はその日において、障害等級1級または2級に該当すること。
・初診日から、1年6月経過したときの障害が1級か2級の状態でなく、その後、障害の程度が重くなり、65歳に達する日の前日までに障害等級に該当した場合、その65歳に達する日の前日までの期間内に限り障害年金を請求することができる。
障害基礎年金の額
・1級 年間\778,500円(月額約64,875円)× 1.25 +子の加算
・2級 年間\778,500円(月額約64,875円)+子の加算
子の加算⇒第1子・第2子 各年間224,000円、第3子以降各年間74,600円。
障害基礎年金の「子」の範囲
・請求時に生きている子供。
・18歳未満。
または、20歳未満で障害等級1級または2級の障害者。
* 障害年金を受ける権利が発生した後でも、子供が生まれた等の理由によって要件を満たすこととなった場合には増額される。
14日以内に届出が必要。
サラリーマンの場合、この障害基礎年金に+αの給付がつく。
しかも、配偶者の加算もつく。
サラリーマンの障害厚生年金なら、働けなくなっても生活が成り立つくらい年金をもらうことができる。
障害厚生年金は障害基礎年金より補償が厚い
・障害基礎年金は1級障害・2級障害が対象だが、障害厚生年金の場合は障害3級から年金受給の対象になる。
・障害基礎年金は65歳未満が対象だが障害厚生年金については65歳以上でも年金受給の対象となる。
・障害基礎年金は配偶者は加算の対象とならないが、障害厚生年金は配偶者が加算の対象となる場合がある。
障害厚生年金の受給対象者
・サラリーマンなど厚生年金加入者・公務員などの共済年金加入者、船員保険などの加入者。
・ 厚生年金に加入している間に初診日があること。
・初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること。
・初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がない。
障害厚生年金の受給額
・障害1級: 報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加給年金額(222,400円)
・障害2級: 報酬比例の年金額+配偶者の加給年金額(222,400円)
・障害3級: 報酬比例の年金額(最低保障額として老齢基礎年金の満額の4分の3。最低保障額 579,700円)
障害厚生年金の報酬比例はちょっとややこしいが、大雑把に計算してみよう。
3か月分の給料総額の1ヶ月平均が30万円程度だとすると、障害1級の場合 約184万円・障害2級の場合 約148万円・障害3級の場合 約68万円(いずれも年額)。
月額計算すると、障害1級の場合 約15万円・障害2級の場合 約12万円・障害3級の場合 約5万円。
障害厚生年金の場合は障害基礎年金にこれだけの額が加算される計算になる。
障害1級で子供なし・配偶者なしの場合月額15万+8万円程度=230,500円程度。
子供一人の場合230,500円+18,600円程度=約249,100円。
配偶者がいた場合267,633円程度。
障害厚生年金の配偶者加算の配偶者の範囲
・内縁配偶者でも配偶者加算の受給対象になる。
・配偶者が障害年金請求者と生計同一で、年収850万円未満の場合配偶者加算の対象となる。
年収800万というと、よほど高所得者以外は配偶者加算の対象ってことね。
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