高額療養費制度の基礎知識
1ヶ月の医療費が高額になった時にもらえるのが『高額療養費制度』というもの。
高額療養費制度の 対象となる医療費
差額ベッド代や、食事療養費・入院時生活療養費などの自己負担額をのぞいた、健康保険に該当する医療費のうちの自己負担分の費用。
期間は、1日からその月の最終日まで。
世帯収入と高額療養費制度の自己負担の最低ライン
高額療養費制度の対象となるかどうかは、『世帯の収入』・『世帯の構成員の年齢』・『年のうち高額療養費制度の対象となる支払いが何回あったか』によって、自己負担の最低ラインが決まってくる。
一般的な、収入の家庭での最低ラインは、80,100円/月。
外来診療・入院診療ごとに、21000円を超えていれば、世帯で合算。
70歳以上の家族がいる場合は70歳以上74歳以下の人の外来での1月の自己負担が24,600円を越えた部分。
外来+入院で1世帯で62,100円を越えた部分が対象になる。
*平成20年4月から5年間は、外来(個人ごと)は12,000
円、外来+入院(世帯ごと)は44,400 円に据え置き 。
*特殊な病気の場合は、別に定めがある
高額療養費制度の手続きの方法
基本的には、いったん医療費を払った後に、限度額を超えている部分が手続きによって戻ってくるという形。
病院などの領収書・印鑑・保険証・預金通帳を添えて社会保険事務所(保険証に書かれている事務所以外でも手続きは可能)へ申請します。
国民健康保険の場合は、区役所・役場または国保組合へ申請(保険証に書かれているところ)。
*高齢受給者証を持っている場合
入院の場合は自己負担限度額までの負担ですむ。
外来の場合は、手続きが必要。
一定の申請をすることにより病院窓口での支払いを高額療養費の限度額までとすることが出来る。
高額療養費の現物給付化という制度で、病院窓口での支払いを高額療養費の限度額までとすることが出来ます。
手続きは、全国健康保険協会各都道府県支部(窓口は、社会保険事務所らしい)に健康保険限度額適用認定申請書を提出し健康保険限度額適用認定証の交付を受けて、これを医療機関の窓口に提出。
上の説明、ちょっと見ただけでは、『わからない!』という人が多いんじゃないかな。
私も頭がこんがらがりそうである!
基本的に ・『70歳以上の家族がいる世帯は、1月の医療費が62000円を超える自己負担が発生したら、社会保険庁か市町村の保険の窓口に相談。 ・『家族に、70歳以上の人がいない場合、81000円以上の医療費自己負担が発生したら、やはり、社会保険庁か市町村の保険窓口で相談』 ・『70歳以上の人は、外来の自己負担が個人で24,600円を超えたら、社会保険庁か市町村窓口で相談』 ・『生活保護の被保険者や市区町村民税非課税世帯・年金収入80万円以下などの収入の少ない人は、上の金額以下でも、窓口で相談』 |
といった感じ・・・。
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