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投資信託の配当金と配当控除
投資信託の配当金も配当控除などの対象となる。
ただし、投資信託の配当金の場合、配当控除などの対象となる投資信託の配当金と対象とならない投資信託の配当金がある。
投資信託の配当金が配当控除の対象となるかどうかは、『外貨建て資産割合』と『非株式割合』によって違う。
株式投資信託収益分配金の配当控除率
・『外貨建て資産割合』75%、『非株式割合』75%以下の場合
⇒配当控除の該当となる。
・『外貨建て資産割合』『非株式割合』のいずれかが75%以上の場合
⇒配当控除の対象とならない。
『外貨建て資産割合』『非株式割合』は支払い通知書のどこに記載されている?
確定申告の配当控除の欄にある『外貨建て資産割合』『非株式割合』。
『上場株式配当等の支払い通知書』の『備考』欄に『外貨建て資産割合』『非株式割合』の記載があるので、その%をみながら記載する。
ただ、『外貨建て資産割合』『非株式割合』が75%以上の場合は、%が記載されていない。
『外貨建て資産割合』『非株式割合』75%以上の場合の『上場株式配当等の支払い通知書』の『備考』欄記載
・『外貨建て資産割合』が75%以上の場合の『上場株式配当等の支払い通知書』の『備考』欄
⇒『外貨建て資産割合』 制限なし
・『非株式割合』が75%以上の場合の『上場株式配当等の支払い通知書』の『備考』欄
⇒『非株式割合』 約款指定なし
というわけで、証券会社から送られてくる『上場株式配当等の支払い通知書』の『備考』欄で、『外貨建て資産割合』 制限なし、『非株式割合』 約款指定なし、とかかれていたら、残念ながら配当控除は受けられない。
対象となる配当を受け取っている人は、配当控除を受けたほうが得になるケースがあるので、忘れずに配当控除を受けよう。
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