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結婚前にした契約は、結婚後も守らせることができる?

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 結婚前にした契約は、結婚後も守らせることができる。

 が、結婚後にした契約は守らせることができない。

 今日の話は、夫婦間のお金の決め事は、結婚前にしておいたほうが良いかもねという話。

 

夫婦間の契約の取消権

 民法の754条に、は夫婦間の契約の取消権というものがある。

 夫婦間の契約の取消権というのは、 「夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない」 というもの。

 結婚後、「夫婦」となってから交わした契約は、第三者に利害が及ばない限り、取り消すことができというものだ。

 

結婚前の契約は「他人間」での契約

 結婚前の契約は「他人間」での契約となるため、一旦結んだものは取り消せない。

 「夫婦財産契約」などはその典型的な例かも。

 

「夫婦財産契約」とは?

 「夫婦財産契約」とは婚姻前から所有している財産を夫所有にするのか、妻所有にするのか、共有にするのか、また、婚姻中に夫婦が取得する財産をすべて夫の所有にするのか、全部妻の所有にするのか、共有にするのか、さらに、夫婦が共同生活する際の費用を全部夫が負担するのか、妻が負担するのか、それぞれの財産の応じて分担するのかを定めるもの。

 婚姻届の提出前に契約する必要がある。

 

 婚姻届出前までに夫婦財産契約を締結しても、婚姻届出前までに、夫婦財産契約を締結したことを登記しなかった場合、夫婦間では夫婦財産契約の内容どおりとなる。

 が、第三者に対しては、夫婦財産契約があること、すなわち夫婦財産契約の内容を主張することができない。

 夫婦財産契約は、契約の中に内容を変更する方法を定めておかなければ、婚姻届出の後、契約内容そのものを変更することはできなくなる。

 

「夫婦財産契約」を結んでいない場合の財産は?

 婚姻の届け出前に「夫婦財産契約」を結んでいない場合には夫婦別財産制。

 夫婦別産制とは、「夫のものは夫のもの、妻のものは妻のもの」で、結婚前からもっていた財産や自分たちの名義で得た収入はすべて、名義人の財産であるという制度。

 しかし、夫婦には、相互扶助の義務があるので、日常生活の範囲内で必要なものは、夫婦共有財産として使われる。

 日常家事によってどちらか一方が債務を負った時、もう一方にも同じように返済の義務がある。

 ギャンブルやぜいたく品に注ぎ込むための借金や、経営に失敗して、抱え込んでしまった負債は、日常生活の範囲ではないので、連帯責任は問われない。

 




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