国民年金保険料滞納者全員に財産差し押さえの督促状送付の予定
国民年金保険料の滞納者に歯止めがかからない。
2012年度の国民年金保険料の納付率は59%で、目標とする60%を4年連続で下回った。
もちろん生活貧困者もいるわけだが、中には、個人の生命保険や個人年金ははらってるって人もいるらしい。
『お金はあるけど、年金保険料は払わない』。
こんな人は、年金保険に対する不信感が根底にあるんだろうけど。
年金のシステムにも問題があるのも確か。
今まで、国民年金未納者に対する財産差し押さえの督促状は、相当悪質な一部の対象者にしか送付されていなかったという事実も未納者を増やしている。
そんなこんなの事情で、厚生労働省としては、年金保険料の未納者全員に財産差し押さえの督促状を送付する方針だ。
国民年金保険料の督促状を送付されるとどうなるか?
国民年金保険料の滞納により、督促状が届くと同時に延滞金が課されることになる。
督促状で指定した期限までに納付されれば、財産差し押さえは行わない。
現在のところ、被保険者及び連帯納付義務者(配偶者・世帯主)に十分な所得がありながら、保険料が長期間(13カ月~24カ月)未納になっている被保険者については、納付催告がされる。
度重なる納付催告に応じない未納者に対しては、最終催告状(滞納処分の手続きの前に未納者に自主納付を促す最後の通知)を送る。
最終催告状の指定期限までに納付がない者には督促状(未納者に未納保険料を督促する法定の通知)を送る。
督促状は法律上の行為であり、督促状を発行することによって滞納処分の第一着手となり、これによって時効が中断し、保険料の徴収時効がもう2年延びるという法律的な効果がある。
本当に国民年金保険料が払えない人は?
本当にお金がなくて、国民年金保険料が払えない人には各種減免制度が用意されている。
・ 国民年金保険料の免除制度
・ 国民年金 学生納付特例制度
・ 国民年金 若年者納付猶予制度
・ 退職(失業)による特例免除
・ 国民年金の前納制度で割引
・ 国民年金の任意加入制度
などなど。
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