扶養控除の対象となる扶養親族とは?
年末調整の扶養控除とは、納税者に所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合に、一定の金額の所得控除を受けることができるもの。
扶養控除の対象となる人の範囲は、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人(障害者については、障害者控除で16歳未満の人でも対象となる)。
親族というと、血縁者などを思い浮かべるが、実は、血縁者でなくても扶養親族となる場合もある。
扶養控除の対象となる人
(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
以上の4つの条件にすべて当てはまる人が扶養控除の対象となる。
わかりにくいのは『市町村長から養護を委託された老人』『6親等内の血族及び3親等内の姻族』というくだり。
市町村長から養護を委託された老人とは?
・65歳以上の者
・養護者がないか、又は養護者があってもこれに養護させることが不適当であると認められる者
養護の委託を受けるためには、市町村で養護受託申請書というものがあるので、それを提出して市町村長のから委託を受ける。
6親等内の血族
・1親等・・・父、母、子、養子
・2親等・・・祖父母(父または母の両親)、兄弟姉妹、孫
・3親等・・・祖父母の両親、おじおば、甥姪、ひ孫
・4親等・・・高祖父母、甥姪の子供、いとこ、祖父母の兄弟
・5親等・・・いとこの子
6親等になるともはやわけがわかりません・・・。
3親等内の姻族
・1親等・・・配偶者の両親、再婚相手の連れ子(養子縁組をしていない場合)。
・2親等・・・配偶者の祖父母(父または母の両親)、兄弟姉妹
・3親等・・・配偶者の祖父母の両親
親等は単純に、1回の婚姻関係について記載したもの。
再婚した場合などは条件が異なるので、税務署などに聞いてみてください。
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