病院の税金優遇
病院の法人は、やれ社会医療法人やら特定医療法人やら一般財団法人やら社会福祉法人やら、何がどの程度の税制優遇を受けてるか、補助金が出てるのかよくわからない。
というわけで、病院の法人形態と税金の関係をちょっと見てみよう。
病院の法人形態と税金の優遇
1、医療法人の税金優遇
1)出資金1億円以下の医療法人
・ 年800万円までの所得金額⇒ 法人税22%
・年800万円を超える所得金額⇒法人税
30%
2)出資金1億円を超える医療法人⇒法人税 30%
3)特定医療法人 ⇒法人税22%
4)社会医療法人
⇒収益事業の 34
種類の特掲事業の範囲から医療保健業(附帯業務を除く)法人税が課税されない。
⇒そのほかの収益事業については法人税は軽減税率(22%)を適用。
みなし寄付金あり。
4)医療法人の法人事業税は社会保険診療報酬に対応する利益については、非課税。
課税所得(利益のこと)年400万円まで
の法人事業税⇒税率2.7%(2.95%まで上げることができる)
課税所得(利益のこと)年400万円を超える部分の法人事業税⇒税率
3.6%(3.93%まで上げることができる)
2、社会福祉法人の税金優遇
1)法人税は非課税
社会福祉法人に係る所得税としての法人税は、収益事業にかかわる所得以外は課税されない。
2) 印紙税は一部非課税
印紙税については、領収書・利用契約書は非課税。
その他の事業委託契約書等については課税。
3)
消費税は原則非課税
消費税は「障害福祉サービスにおける生産活動、及び、収益事業を除く社会福祉事業」、「一定のサービスを除くほとんどの介護サービス」については非課税収入とされているため、取引支出において消費税を払えばよい。
なお、1千万円以上の課税収入がある場合は申告手続と納税が必要。
4) 事業税は非課税
収益事業に係わる所得以外は課税されない。
5) 市町村・都道府県民税は非課税
6) 固定資産税は原則非課税
社会福祉事業の用に供する固定資産に関しては課税されない。
7) 不動産取得税は非課税
社会福祉事業を経営する者が社会福祉事業の用に供する不動産を取得した場合には課税されない
8)特別土地保有税は原則非課税
3、一般財団法人(非営利型)の税金優遇
1)公益目的事業(34の収益事業を除く)に対して、法人税は非課税。
2)収益事業に対しては法人税率30%(所得金額800万円以下については22%)
3)みなし寄附金制度なし。
4、公益法人財団の税金優遇
1)公益目的事業(34の収益事業を除く)に対して、法人税は非課税
2)34の収益目的事業に対しては法人税率30%(所得金額800万円以下については22%)
3)みなし寄附金制度あり
5、参照株式会社の税金
1)法人税30%(所得金額800万円以下については22%)
2)法人事業税
・400万円以下=5%
・400万円~800万円=7.3%
・800万円以上=9.6%
なるほど、社会福祉法人なんかは看護婦の給料もある程度の金額出してるケースが多いみたいだもんな。
でも、割と優遇されてそうな非営利型(たぶん)の一般財団法人に勤めてる知り合いの看護婦さんの給料はそんなに高くないみたいだ。
どこに流れてるんかね。
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