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年金いつからもらえるか知ってますか?

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 あなたは年金がいつからもらえる?

 厚生年金の支給開始年齢、だんだん引き上げられることになっている。

 今のところ、あなたは、年金いつからもらえるか知ってる?

 

老齢厚生年金の支給開始年齢引き上げのスケジュール

 老齢厚生年金の支給開始年齢は男性女性で違っている。

 

男性の老齢厚生年金の支給開始年齢

・誕生日が昭和28年4月2日から昭和30年4月1日⇒61歳から

・昭和30年4月2日から昭和32年4月1日⇒62歳から

・昭和32年4月2日から昭和36年4月1日⇒63歳から

・昭和34年4月2日から昭和36年4月1日⇒64歳から

・昭和36年4月2日以降⇒65歳から

 

女性の老齢厚生年金受給開始年齢

 男性の誕生日の5年遅れ。

・誕生日が昭和33年4月2日から昭和35年4月1日⇒61歳から

・昭和35年4月2日から昭和37年4月1日⇒62歳から

・昭和37年4月2日から昭和39年4月1日⇒63歳から

・昭和39年4月2日から昭和41年4月1日⇒64歳から

・昭和41年4月2日以降⇒65歳から

 

老齢厚生年金の繰上げ支給は可能

  “報酬比例部分の支給開始年齢が引き上がる昭和28年4月2日から昭和36年4月1日までの間に生まれた方(女性は、昭和33年4月2日から昭和41年4 月1日までの間に生まれた方)は、報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢(特例支給開始年齢)が、生年月日に応じて61歳から64歳に引き上げられますが、これらの特例支給開始年齢に達する前に老齢厚生年金(報酬比例部分)の繰上げの請求をすることができます。
 経過的な繰上げ支給の老齢厚生年金の年金額は、60歳から65歳に達するまでの請求時の年齢に応じて、本来の年金額から、政令で定める額が減じられた額となります。
 この経過的な繰上げ支給の厚生年金を請求する人は、同時に老齢基礎年金の繰上げ請求をしなければなりません。”

 

 “老齢厚生年金の支給開始年齢が65歳になる昭和36年4月2日以降生まれの方(女性は昭和41年4月2日以降生まれの方)は60歳から65歳に達するまでの間に老齢厚生年金を繰上げ請求することができます。
 繰上げ支給の老齢厚生年金の年金額は、60歳から65歳に達するまでの請求時の年齢に応じて、本来の老齢厚生年金の年金額から、政令で定める額が減じられた額となります。
 ただし、加給年金額は、受給権者が65歳に達するまでは加算されません。
 なお、この老齢厚生年金の繰上げを請求する人は、老齢基礎年金も同時に繰上げ請求することになります。”

日本年金機構ホームページから抜粋

 ということなので、減額されるものの年金の繰上げ支給は可能らしい。

 早く年金がもらえるとしになりたいなあ。

 




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